解決済みの質問
古紙を半分ほど盗んでいく瞬間を収めた映像のデータがあるのですが、有効な利用方法を教えて下さい。
その映像には
・犯行に使われた自動車のナンバープレート
・〃に印刷された業者の名前
・ゴミを車に積み込む瞬間
が鮮明に記録されています。
市に問い合わせても、古紙回収は業者に委託をしていないそうなので、窃盗行為であったということは明白です。
当然ながらデータを収めた媒体を交番に持っていても、話は進まないと思います。
そこで、どのように利用しようかと思案している次第です。
どなたかアドバイスをお願いします。
投稿日時 - 2010-03-04 00:34:11
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
これは法律上極めてあいまいで、判例が別れている問題です。
法律(条例)上古紙回収所に集められた時点で市の所有物であるとあらかじめ定められていないと、窃盗となりません。
しかも古紙回収所もあいまいに指定しているだけではなく、例えばきっちり箱になっているとか明確なものでないとだめです。看板一つでは駄目なのです。
そうでなければ、落ちているゴミを拾ったのと同じ状態です。
そしてこの場合の被害者が誰かと言う話があります。
回収の対価にトイレットペーパー等受け取れる状態なら被害者は古紙を出した人ですが、ただ市に提供しただけなら被害者は市になります。
市が積極的に告発する意思が無ければ、法律上はどうにもなりません。
投稿日時 - 2010-03-04 04:05:57
市役所が資源として回収しているのを横取りするなら窃盗行為ではないでしょうか。
市役所からの反応が書いてないのですが?
市役所にその映像データーを見せましたか?
残念ですが市役所が被害届けを出さなければ意味のない映像になりますね。
貴方が被害届けを出しても警察では受理されないでしょうね。
投稿日時 - 2010-03-04 00:45:13
補足
>市役所が資源として回収・・・
仰るとおりです。
資源ごみの持ち去りを禁止する旨の看板も立ててありますから。
>市役所からの反応が書いてないのですが?
私の身元がばれてしまうので、詳しくは載せられませんが…
「このたびは、**へお問い合わせいただき、ありがとうございました。
さて、古紙(紙くず)については、新聞業等の一部の業種の事業所から排出されるもの以外は、廃棄物処理法でいう一般廃棄物となり、この処分等については、市町村の業務となっております。
したがいまして、**が、**の機関から排出されるものを除き、古紙の回収を業者に委託することはありません。」
(**は、メール差出人の一人称です)
という事でした。
当然ながら住宅街の一般ごみが「**の機関」に当たる筈がないので、持って行ってはいけないという事は明白です。
>市役所にその映像データ…
どのような形で見せようかと、思案しているのです。
メールで送るにはサイズが大きすぎますし、媒体に移したものを封筒に入れて送りつけるのも怪文書チックですし。
>残念ですが…
>貴方が被害届け…
それが問題です。
なので私としては、とりあえず自分が住んでいる市町村の機関に「こういう事があったんだ」ということを知らせたいと考えています。
最終的にどうするかを決めるのは、市町村の機関ですから。
で、どうやって報告をしようかと思案しているのです・・・
投稿日時 - 2010-03-04 02:48:27