保証人の義務と滞納請求額について

このQ&Aのポイント
  • 母宅に裁判所からの通知が届き、債務者として保証人となっていたことが分かりました。
  • 私は離婚後、保証人関係をすべて解消していたはずですが、なぜこの通知が来たのでしょうか?
  • 大家さんは滞納請求をする義務があったのか、保証人の義務から逃れる方法はあるのか相談したいです。
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母宅へ裁判所から、通知が来ました。

母宅へ裁判所から、通知が来ました。 自己破産手続きをしている債務者の債権者に送られる通知のようで、 債務者は、私の前夫の名前が記載されていたため、 担当弁護士さんへ内容を尋ねると、 前夫名義で借りていた店舗兼住居の賃貸契約を結ぶ際、 保証人になっているとのことでした。 私は離婚して8年になります。 離婚する際、あらゆる関係を断ち切るために、 以後私や親戚すじには迷惑がかからないよう、 保証人などに名前がある場合は、すべて変更するようお願いし、 当人も了承して別れました。 このことを書面にしているわけではありませんが、 将来店舗を建てるべく購入した土地代金のため、私の母は 銀行ローンの保証人になってくれていましたが、別れてすぐ、 保証人を外したと連絡をもらい、これにより、今後母など、 私の身内に迷惑がかかることはないと安心していました。 お金にルーズな人だったので、保証人関係はクリアーにしておきたかったんです。 ですが、このような通知が来て、驚きました。 確かに、保証人になるということは、住居を借りる本人と同様に家賃を払う 義務が生じると承知して母はなってくれていましたが、 それも、私が前夫と、夫婦関係であったからこそ。 あらゆる保証人欄から身内の名前を消すようにお願いしていたのに、 今になってびっくりしています。 まだ、大家さん本人から家賃催促の連絡はないそうですが、 弁護士さんに聞けば、前夫は1年間の家賃滞納後、退去して、それから1年2ヶ月経過 しているそうです。 知らなかったとはいえ、数ヶ月滞納している段階で、大家さんは保証人に知らせる義務は なかったのでしょうか? 店舗兼住居の家賃なので、滞納請求額は150万円強だそうで、 年金で一人暮らしの母は、到底払える額ではありません。 数ヶ月滞納の時点で知らせてもらえれば、保証人の義務としてしっかり支払って、 保証人を抜いてもらえもしたのにと思います。 どうあがいても保証人の義務からは逃れられないと思いますが、 滞納から2年2ヶ月経過して知らされても、こちらはなんの軽減措置も 取れないのでしょうか? 宜しくご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

原則的に、保証人は保証債務に責任を負わなければならないのですが、 保証人が逃げられない事をいいことに、債権者が信義を守らずに一方的 に請求してきた場合には、免責される可能性があります。 例えば、 ・「6か月滞納したら契約解除する」と契約書に謳っているのにも拘  わらず契約解除・立退きをさせず長期の滞納家賃を保証人に押しつ  けてくる場合 ・滞納が常態化しているのにも拘わらず、保証人に全く連絡を取らな  かった場合 など。 判例もあります。↓ http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_10.pdf ただし、保証人の義務は強いですから、貸主から請求の裁判起こされ たら弁護士に代理して貰わないと難しいかもしれません。 一度相談してみたほうがいいかも知れません。

aimaimi1
質問者

お礼

とても心強く、読ませて頂きました。 参考にし、手立てを模索してみます。 丁寧な回答、有難うございました。

その他の回答 (3)

  • new2009
  • ベストアンサー率61% (200/326)
回答No.3

大家には、数か月で滞納家賃を保証人に知らせる義務はないです。 家賃・地代の未払いの時効は5年ですから、 2年2ケ月で請求することに問題はありません。 ですが、支払う前に一度は弁護士相談に行かれたほうが良いと思います。 又、大家次第ですが、金額交渉や分割払いも不可能ではありませんので、少しでも負担が 軽くなる方法を模索してみて下さい。

aimaimi1
質問者

お礼

時効が5年、教えて下さり有難うございました。 私のことで母に負担がかかっても悪いので、 私が支払うことにし、助言通り、相談もし、 負担軽減に努めたいと思います。 回答、有難うございました。

  • mori_izou
  • ベストアンサー率28% (476/1696)
回答No.2

連帯保証人ではなく、単なる保証人ですよね? ならば支払い義務はありません。 本人に払うように言ってください、で済む話です。 ただし、連帯保証人の場合はそうはいきません。 本人と全く同じ債務を抱えることになりますので、本人が支払いを拒否した場合は、債権者は連帯保証人に支払いを求めることができます。 違いを、ご確認ください。

aimaimi1
質問者

お礼

賃貸契約書上の保証人なので、恐らく連帯保証人だと思われます。 支払う義務がある債権者ということで、連絡が来ているのだから、 そうだと思います。 手元に契約書もなく、確認できず、すみません。 回答、有難うございました。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

残念ながら、滞納請求額150万円強は、保障人である以上、支払う義務が生じます。 民事上の時効も成立しないと思われますので、全額支払うしかありません。 なお、本人が滞納していることを大家が保証人に知らせる義務はありません。

aimaimi1
質問者

お礼

回答有難うございました。 大家さんは、知らせる義務はなかったのですね。 残念ですが、いい勉強になりました。

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