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自宅兼事務所(資材置き場) 資産として計上できる??
平成19年の12月に自宅を購入しました。(ローンは組んでないです) 自営業で、自宅の一部に資材を置いたり、簡単なデスクワーク等を自宅テーブルにて行っています。 この場合自宅兼事務所として固定資産として計上できるのでしょうか? 家事按分は面積からして9:1くらいだと思うのですが・・・ またその場合固定資産税なども計算するのですよね? いままであまり詳細に帳簿をつけてこなかったので、最近弥生会計を購入して最初の設定をしているのですが、地代家賃のところで「そういえば」と気になり質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
- fantaro09
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>この場合自宅兼事務所として固定資産として計上できるのでしょうか… 別に問題ないでしょう。 >またその場合固定資産税なども計算するのですよね… 固定資産税はもちろん、減価償却費も経費になります。 もちろん 9 : 1 で按分してからですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>「取得価額」は購入した金額をそのまま記載するの… 収支内訳書の減価償却計算表の中に「事業専用割合」という項目があります。 つまり、按分する前、買った値段をそのまま書くと言うことです。 >来年22年度に申告するにあたり、過去の分も一緒に計上することができるのでしょうか… それはだめです。 各年ごとに訂正します。 今なら、20年分の「修正申告」(正しくは「更正の請求」) と、21年分の差し換えができます。 3/15 を過ぎると 20年分の訂正はできませんので早めにどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
お礼
よく分かりました。 ご親切にありがとうございました!
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