• 締切済み

年俸制で16分割 標準報酬日額について(産休)

6月出産予定で、5月から産休→育児休暇予定の者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_thanks.php3?a=16417874 こちらの質問もしたのですが もうひとつ疑問が出てきました。 健保のHPを見ると標準報酬月額は 定時決定  平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。 対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。 ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。 ■6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人 ■7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html とあります。 私の場合は、16分の1で計算されるのでしょうか。 12分の1で計算されないとだいぶ損をするような気がするのですが どうなのでしょうか。 この話を総務に聞いたところ、損かもしれないので 今後、給与を12分割にしたほうがいいかもしれないみたいな あいまいな答えしか返ってきません。 詳しい方、ご教授お願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

年2回の賞与なら、1/16です。産休中の給付日額にあたる部分は1/12よりは少なくなりますが致し方ないでしょう。 4/16は、賞与として支払われ、年金保険料も同率で徴収されるので、将来の年金に反映されます。 ただし、3ヶ月ごとに賞与が支払われるなら、算定基礎に含まれ計算上1/12に等しくなります。

aoisora88
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうなるんですね。 しょうがないことなんですね。残念です。 賞与は4月~9月の日割り×出社数となるそうなんですが なんか納得がいかないのです。

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    長くて申し訳ありませんが、ご協力いただけますと幸いです。 外国人に、英語で年金の「標準報酬月額」について説明できれば、と思っております。 ----------------------------------------- 1.資格取得時の決定 資格取得時の決定は、厚生労働大臣が標準報酬月額を決定する際の報酬月額の算定方法を定めたものです。 事業所が従業員を雇用した場合、当該従業員には報酬を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づき、この「資格取得時の決定」の規定に則って被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。 2.定時決定 被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月 額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。 決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。 3.随時改定 被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。 随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。 (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。 -----------------------------------------

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    標準報酬の育児改定について質問させてください。 育児休職から復職後4ヶ月目に育児改定があるそうですが、 「休職前の標準報酬」よりも「復職後の3ヶ月間により算出された標準報酬」のほうが金額が大きかった場合、育児改定は希望しないほうが良いのでしょうか? 3歳未満の子供がおり養育特例が絡んできた場合、標準報酬は低いほうが有利になるのでしょうか?