• ベストアンサー

103万円を越す収入、社会保険料控除を入れると課税される所得金額はマイナスになりますが申告は必要でしょうか?

週に3回働いている主婦です。昨年の収入が交通費込みで112万円ほど(交通費を差し引いても105万円ほど)ありました。事業所からは源泉徴収されていませんので、自分で確定申告をしなければならないと思うのですが、夫は10年ほど前からサラリーマンをやめて自営業ですので、国民年金は私が自分で払っています。 去年までは90万円に満たない収入でしたので、何も問題はなかったのですが今回はわからないながらも自分で申告書を書いています。 ところが、所得控除と基礎控除と今年納めた国民年金額(社会保険料控除)を合計すると、65万円+38万円+146600円(10ヶ月分)で収入の112万よりも上回ってしまいます。 また住民税も、所得控除と基礎控除(33万円)に加えて社会保険料控除は同様に適用されると思うのですが、私の場合、確定申告は必要なのでしょうか?必要ないのでしょうか?  国民年金の控除証明書を添えて申告だけはするのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

所得税の確定申告は必要ありません。 でも、年末調整されてませんよね。 源泉徴収票の「所得控除の額の合計」欄に数字が入っていませんよね。 そうなると、住民税(所得割)が課税されます。 なので、そうなら所得税の確定申告ではなく、国民年金の控除証明書をそえて「住民税の申告」を役所に申告すれば課税されません。 申告は今役所で受け付けています。 なお、申告してもその所得だと住民税の均等割(4000円程度)はかかります。

09210126
質問者

お礼

ありがとうございます。 それでは、所得税ではなく住民税の申告を役所にすればいいのでですね。 役所とは税務署ではなく市役所や区役所ということでしょうか? 「住民税の申告」も確定申告の用紙でするのでしょうか? もう一度よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >役所とは税務署ではなく市役所や区役所ということでしょうか? そのとおりです。 >「住民税の申告」も確定申告の用紙でするのでしょうか? いいえ。 「住民税の申告書」です。 用紙は役所に置いてありますので、その場で記載して申告すればいいです。 持ち物は源泉徴収票、印鑑です。

09210126
質問者

お礼

詳しく教えていただきましてありがとうございました。 さっそく行ってまいります! 源泉徴収票、印鑑に加えて、国民年金の控除証明書も持って行きますね。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

所得税が出ないので確定申告義務はありません(所得税法120条)。 源泉徴収税額があるようでしたら、確定申告で還付されますのでしたほうが良いです。

09210126
質問者

お礼

確定申告はしなくていいのですね。 源泉徴収はされていませんので還付もないわけですから、今年はなんにもする必要はない、ということですね。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 確定申告の社会保険料控除について

    確定申告の社会保険料控除について教えてください。 年末調整に息子の国民健康保険料を社会保険控除額に付けたのですが、親の社会保険料の金額を確定申告で私に付けることはできるのでしょうか? 親:年金受給者(85歳)で所得は課税対象外です。   雑所得209千円、社会保険控除額60千円、基礎控除380千円 尚、親は私の扶養控除に付けてあります。

  • オークション収入雑所得の確定申告について

    オークションで年間約100万円の売り上げがあります。 雑所得で確定申告を考えています。 そこで必要経費(送料、交通費等)を差し引き収入を出しました。 私はサラリーマンで源泉徴収されていますがその収入から基礎控除36万円を差し引いていいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 青色申告の際の社会保険控除について

    昨年8月に脱サラして、青色申告事業主として開業しました。家内は青色申告専従者として届け出済みです。 今回はじめて青色申告を行うのですが、その際事業主としての自分と、給与所得としての家内の2人分それぞれ行う必要があると思います。ちなみに自分は7月までサラリーマンだったので、給与所得+事業所得の申告を行います。 で、社会保険控除に関してですが、8月以降国民健康保険と国民年金(¥13300×2名)を払っていますが、家内分の国民年金分を自分の確定申告の中に組み込んで控除しても構わないのでしょうか? ちなみに家内の総収入は80万で給与所得控除65万から差し引くと、15万の給与所得となり、確定申告する必要がないと思いますが、やはり確定申告が必要ですか? 以上2点について、回答をお願いします。

  • 【確定申告】給与所得と事業所得の控除について

    昨年5月に脱サラし、翌月より独り個人事業主となり、 昨年の収入は5月までの給与所得、それ以降は事業所得があります。 確定申告時にはどちらの収入も申告しますが、 給与所得と事業所得では控除内容が違うと思います。 給与所得分の収入には給与所得控除は受けられるのでしょうか? また、社会保険料控除は、サラリーマン時代の社会保険料(厚生年金+健康保険)も 現在支払っている国民年金と健康保険(任意継続)に合算して申告するものですか? それとも給与所得の時に支払った社会保険料と事業所得の時に支払った社会保険料は分けて申告するものですか?

  • 給与所得者の保険料控除申告書の社会保険料控除

    給与所得者の保険料控除申告書についてですが、その中の社会保険料控除の記入についてお聞きしたいです。子供の国民年金を支払っているのですが、今まで親である私が支払ってきたのですがずっと記入していませんでした。どのくらい記入すると得をするのでしょか。私は105万くらいのパートをしています。主人は年金収入のみです。

  • 社会保険控除について

    社会保険控除についてどなたか教えてください。 確定申告で国民年金と国民健康保険の社会保険控除をしたいと思っております。国民年金については国民年金料控除証明書というハガキが届いておりますが、国民健康保険については特別何のハガキも届いておりません。確定申告に提出するには年金と同じような証明書が必要なのでしょうか。支払い明細書でも大丈夫なのでしょうか。

  • 課税所得がマイナスの場合

    H13の途中で会社を辞め今年確定申告をしようと思ってますが計算するとマイナスになりました。もともと失業保険も所得になると思っていたので主人の扶養にも入らずに国民年金、任意継続の健康保険にも入りました(34万分支払)給与所得が135万(所得70万)で社会保険料、生保、基礎控除等で76万なので6万程のマイナスになりました。この場合は普通に確定申告をするべきか、または主人の源泉徴収をもとに扶養に入るために主人の確定申告をするべきかどちらがいいのでしょうか?また、今扶養として第3号被保険者として年金の届出をしても辞めた後に払い続けた年金は戻らないのでしょうか?どうかよきアドバイスをお願いします。

  • 確定申告:医療費控除の結果0円になった場合

    よろしくお願いします。 確定申告の書類を作成中で質問があります。 収入は公的年金+給与所得で、所得税の源泉徴収は0円です。 年の半ばまで、前職会社で社会保険料を支払っていました。(給与所得は2万円です) 通常であれば課税対象で確定申告をして所得税を納付しないといけませんが、 社会保険料控除・国民健康保険料控除・医療費控除・生命保険控除を計算すると、所得税額は0円になってしまいました。 1)確定申告の必要はあるのか? 2)確定申告をしなかった場合、来年度の住民税は0円になるのか? を教えてください。

  • 配偶者控除と社会保険料と生命保険控除について。

    初めて質問させて頂きます。 夫が会社員で今年5月に結婚予定です。 私は2月末まで保険営業をしており、現在退職し、無職となっています。退職金はほぼありません。 また、収入も必要経費を差し引くとほぼ零になるので、課税される収入はありません。 そこで、3月現在アルバイトを始めました。 また、5月まで国民年金と国民健康保険に入ることになり、 (ただし、国民保険には加入するかどうか今のところ悩んでいます。短い期間ですので必要もないんのではないかと思っていたりします。健康保険はいざというときのために入っておきます。) また、保険営業をしていたことから自身も一般生命保険と個人年金に加入しています。 生命保険料としては確定申告の控除額で10万円になるギリギリのライン(金額的には両方を足して20万円以上)で契約しています。 これは母親が保険営業者のため、親族であるということも入っています。 扶養に入る場合、アルバイト料金は103万円以下ないし130万円以下に抑えようと思っています。 そのようなことから質問です。 (1)アルバイトの料金が103万円を超え、130万円以下の場合。 その場合130万円以下になりますので、社会保険料は第3被保険者として夫の扶養に入ることができますか? さらに、そのように第3被保険者となりつつも私も所得税の確定申告を行うことができますか? もし、第3被保険者になるとした場合で、確定申告を行うならば、 社会保険料の控除はうけられないのでしょうか? そして、基礎控除38万円と生命保険控除10万円を足した48万円の控除のみを受けることができるようになるのでしょうか? そうすると仮に収入が128万円だった場合、80万円分所得税と住民税が課税されることになるのでしょうか? その場合、所得税4万円、住民税8万円になり、12万の出費となってしまいます。 (2)そもそも2月末まで保険営業で個人事業の分類に入るので、白色申告者となるため、アルバイトだろうが、扶養だろうが、確定申告をすべきでしょうか? といいますか、扶養に入った場合(第3被保険者になったとして)でも確定申告をしても良いのでしょうか? 保険営業の収入は必要経費を引かれなければ収入としては20万くらいになり、 それは確定申告しなければ、アルバイトの収入に加算され、所得金額として計算されてしまうのでしょうか?(確定申告をした場合は必要経費が19万弱になるため保険営業の所得金額はほぼ零になります。) もし、確定申告をしなかった場合は、103万、ないし130万を考えた時に 103-20=83万、130-20=110万を限度にアルバイトをしていく必要があるのでしょうか? (3)もしアルバイトの料金が103万円以下になる場合、夫の収入から所得税で、配偶者控除を受けれると思うのですが、その場合、私は源泉徴収もなく、私は確定申告をする意味がなくなると思います。 そこで、私の生命保険料(保険+年金)として支払っていた20万円分は夫の確定申告には関係なく、ただ、自分でお金を使ったということになってしまうのでしょうか? この場合は、生命保険を解約、ないし金額を下げていた方が得になるのでしょうか? これは母親との兼ね合いがで、私が保険に入ることで母親の収入は上がるのですが、 私が保険を払うと単純に20万円の損出になるようなパターンは避けたいです(控除もされず、夫の収入として課税されてしまうのは悲しい)。 以上、3点から長々と質問させて頂きましたが、 論点は結婚をするにあたりどのようにしたら一番損をしないのかを計算して アルバイトをしていきたいということです。 仮に全てうまくいくとしたら 過程としては(2)、(3)のパターンから、 アルバイトを103万円ギリギリまでして、夫が配偶者控除をうけ、さらに私も第3被保険者になり、 そして、保険営業分の20万円は必要経費分として消えるのでプラスマイナス零となるため、確定申告もせず、実質アルバイト料金103万円がすべて家計に入り、 自分自身にかかる生命保険も夫の収入からの控除になにも関わりがないのであれば、支払い料金をかなり下げるか、解約するなどしていく。 ということになると思うのですが、 そのようにうまくいくのでしょうか? 教えて頂けると嬉しいです。 少し複雑ですが、回答の程宜しくお願い致します。

  • 基礎控除申告書に「雑所得」の記載は必要でしょうか?

     給与所得を昨年まで2か所からもらっていましたが、今年から1か所になり「年末調整」を受けることになりました。  サラリーマンで給与所得があり、それ以外に「生命保険契約に基づく年金」が約50万円ほどあるため、「年末調整」をした上で「確定申告」をする必要があるものだと認識しております。  さて、その年末調整の「基礎控除申告書」の記載ですが、「給与所得以外の所得の合計額」の欄に、「生命保険契約に基づく年金=約50万円」を記載する必要がありますか?  確定申告をするので年末調整での記載は不要のように感じるのですがそのような理解でよろしいでしょうか?  アドバイスよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう