仮差押え決定と動産執行申立の関係

締切り済みの質問

仮差押え決定と動産執行申立の関係

動産の仮差押え申立てを行い、仮差し決定が出たら
すぐに動産執行を行う予定で準備を進めています。
そこで以下2点質問です。
1、仮差押え決定正本が債権者に届いてから2週間以内に執行に着手
しなければいけませんが、それは2週間以内に申立て
たらいいということでしょうか?それとも2週間
以内に、執行官が執行を行わなくてはいけないと
いう事でしょうか。
2、執行官と執行日の調整をしているのですが、予約が
結構入っているのと、動産の量が多く終日コース
になりそうな事もあり、まだ調整がついていません。
本当はひとついい日があるのですが、申立書の提出は
間に合っても、予納金の納付が間に合いそうにもありません。
他県(遠方)の裁判所ですので、裁判所から振り込み用紙を
送ってもらって、その裁判所提出用控えを送り返してとして
いたら、その日に間に合いません。直接持参以外に何か予納金
を素早く収める方法はありますか?
宜しくお願いいたします。

投稿日時 - 2010-02-18 22:53:20

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

執行官に執行の申立をする日です。
ですから、執行着手の要件の予納金は、当然と、申立の後となりますから、考えなくていいです。
なお、動産の仮差押えは通常債権者が保管しますので、大量にあるならば、その保管場所も用意しないとならないです。

投稿日時 - 2010-02-19 10:06:10

お礼

よく分かりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-02-19 19:26:36

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