締切り済みの質問
父のことについて質問します。
父は63歳で、タクシー運転手(25年)を定年退職し、現在も嘱託職員として運転手をしています。
住宅ローン900万円その他1100万円の借金があります。家には銀行(住宅ローン)と、消費者金融350万円の根抵当?が付いています。
自転車操業で借金が膨らみ、どうしようもなく弁護士に依頼をしたのですが、弁護士に任意整理を進められました。
理由は、「住宅があるので債権者は破産をさせて家を競売にかけて配当を得た方が有利であるから民事再生をしても過半数の同意は得られないから無理である。仮に民事再生を行って債権者の過半数の同意が得られなければ、そのまま破産してしまい家を失うことになる」とのことでした。
しかし、同意のいらない給与所得者等再生というものがあると思うのです。
そこで質問したいのですが、
1.小規模個人再生を行い、過半数の同意を得られなかった場合は、そのまま破産となってしまうのでしょうか。
2.過半数の同意を得られなかった場合、給与所得者等再生を再び申請することはできるのでしょうか。
3.父は63歳の嘱託職員ですが、給与所得者等再生の申請はできるのでしょうか。
長くなりましたが、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2003-06-07 15:43:19
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回答(2件中 1~2件目)
私が個人的に勉強した中で、わかることをお答えします。
個人再生は、たぶん無理かと思われます。
個人再生を申し立てると、住宅ローン、抵当権付きの消費者金融は、競売をしてきます。これは
契約書にも書いてあると思います。
ですが「住宅ローンの特則」を使えば、住宅ローンのみ、他の借金と切り離して、別枠として今まで通り返済していくことが出来ます。
しかしこの特則を使うには「住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと」が大前提です。
個人再生よりも担保権の方が優先するのです。
そのようなわけで、個人再生は無理かと思われますが
その辺のところを、弁護士に確かめてみてはいかがでしょうか?
投稿日時 - 2003-06-08 08:12:19
ご質問はわかりませんが、弁護士も間違えたり、ベストにできないことがあるので、何人かの弁護士や専門の方に相談されたらいいと思いまます。
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お役に立てれば幸いです。
投稿日時 - 2003-06-07 16:10:02