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特定薬剤治療管理料について

題名について、とあるレセプトで「特定薬剤治療管理加算」というものを発見しました。 そのレセプトには、別に「特定薬剤治療管理料」も算定されています。 どうやら第一回目の算定ということで、初回加算をしたようなのですが・・・。 資料をいくつか見てみましたが、初回加算について表になっているものもありましたが、解釈にはそのような文言がみあたりません。 この加算の根拠について教えていただければと思います。

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回答No.1

特定薬剤治療管理料は 投与薬剤の血中濃度を測定した場合に算定するもので 基本470点で 初回月に限り (免疫抑制剤投与患者は除いて) プラス280点算定されますよ

commelina
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう一度解釈も見直してみます。

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