妻の確定申告を私がやっています

このQ&Aのポイント
  • 妻の確定申告を私がやっています。給与所得者と個人事業主の収入状況が複雑で困っています。
  • 妻の確定申告について、給与所得者と個人事業主の所得を組み合わせる方法がわかりません。
  • 妻の確定申告をする際に、給与所得者と個人事業主の所得を正しく申告する方法を教えてください。
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妻の確定申告を私がやっています。

妻の確定申告を私がやっています。 私:給与所得者 妻:個人事業主(扶養には入ってません) 昨年まで妻は個人事業主として青色申告を行っており、今年も・・・と思ったのですが、今年は少し状況がややこしく、どのように申告を行ったらよいか困っています。 今年は1月個人事業主ですが所得なし、2~4月給与所得(源泉徴収あり)、5~10月個人事業主ですが所得なし、11~12月パートで月額7万円以下の収入(源泉徴収なし)です。 実際には所得の無かった1月や5~10月にも営業活動は行っており、交通費も含め経費がかかっています。 給与所得者が途中から青色申告の場合は別で所得を計算すれば良いのかな?とWebを調べて思ったのですが、最初に事業主登録をしており、途中で契約社員として給与所得となり、最後にパート収入となったような場合の申告方法がわかりません。 どなたかお知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

青色申告の承認をうけてる個人事業主の収入と給与所得の収入の確定申告書をどうしたらよいかという問題になります。 一年間の事業の収支決算書を作成します。給与所得があるときに事業用営業にかかった費用はもちろん計上します。 その計算で出た所得が「事業所得」です。 一年間に受け取った給与総額から給与所得控除を引いた額が「給与所得」です。 この二つを合算した確定申告書の作成をします。 事業所得の赤字分は給与所得から差し引くことができます(損益通算)。 計算された所得税の年税額と源泉所得税の差額が納める額(又は還付を受ける額)です。

-nande-
質問者

お礼

ご回答有難うございます。シンプルで判り易かったです。 申告書の記入方法をあらためて確認してみたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

私も同じような悩みを以前抱えており… 参考程度に聞いてもらえればと思うのですが…。。 ご回答は色々な方がされているかと思うのですが、 毎年毎年煩わしいので…私は海外に法人を作りました。 税金の面でも非常に有利に働き、活用方法はいくらでもあるので 活用してみて下さい。

参考URL:
http://ameblo.jp/macauhoujin/
-nande-
質問者

お礼

回答有難うございます。 しかし海外は使うつもりはありません。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

>給与所得者が途中から青色申告の場合は別で所得を計算すれば良いのかな? 余計な考えや無用な分類方法は頭から消して下さい。 所得税は、その年の1/1~12/31までの所得に対して課税されます。 所得の区分は、「給与所得」「事業所得」「不動産所得」「雑収入」などに分けられますから、年間の所得をそのように分類して見てください。 税金の申告書には、それぞれ欄に所得金額を記載して、全ての金額を合算して、所得税計算の元の金額になります。 >今年は1月個人事業主ですが所得なし、2~4月給与所得(源泉徴収あり)、5~10月個人事業主ですが所得なし、11~12月パートで月額7万円以下の収入(源泉徴収なし)です。 ○個人事業としては、”1月個人事業”や”5~10月個人事業主”という考え自体が変です。 通年の計算(合算)で構いませんが、中途で青色申告に変更したのであれば・・・ 事業所得=「白色申告決算書」+「青白申告決算書」 いずれにしても、確定申告書類以外に事業所得の「決算書」が必要です。 ○それ以外の所得は給与だけのようですから 給与所得=「2~4月給与所得」+「11~12月パート所得」 それぞれの会社から貰った”源泉徴収票”を添えて確定申告します。 --------------------------------------------------------------- なぜ難しく考えるのか知りませんが、もっとシンプルに考えて下さい。 >最初に事業主登録をしており、途中で契約社員として給与所得となり、最後にパート収入となったような場合の申告方法がわかりません。 先に書いたように、税金の申告には雇用形態や期間は関係ありません。 所得内容(給与・事業等)毎に分類するだけですよ。 ”社員”・”パート”・”アルバイト”・”契約社員”・”派遣社員”、いずれの場合でも会社から”給与”を貰っているので、所得税の計算ではすべて「給与所得」に入れる事になります。 個人事業をしながら給与を貰っても、税金の計算が複雑になる事はありません。(必要な決算書を作成するだけです。) 申告書の「事業所得」の欄に、個人事業の所得額を記載すれば良いです。 そして「決算書」を添えることでその裏付け資料になるのです。 一人親方などで”報酬”を貰っていた場合は、個人事業になるので正しく事業所得として申告する必要があります。

-nande-
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 申告書に給与所得と事業所得を両方記入出来るという点に気がついていませんでした。 あらためて申告書の記入方法を確認してみたいと思います。

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