レクレーションの景品代 (税務上の取扱い)

解決済みの質問

レクレーションの景品代 (税務上の取扱い)

社内新入社員教育時に、退屈しないようレクレーションを実施しました。実施時には、社内商品を景品として2万程使用しましたが、税務上はは(1)教育に係る社会通念上妥当な費用として損金処理していいのか?、(2)限られた社員に支出したものであるから "交際費"として扱うのか? 判断しかねております。税務上どのような取扱いとなるのか お詳しい方 ご教授お願い致します。

投稿日時 - 2003-06-06 14:04:09

QNo.567681

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

損金経理自体に問題はないでしょうが、交際費が妥当と思います。また給与課税にはならないと思われます。

おっしゃるとおり、一律の供与でないこと、一定の基準に基づくものでないこと、の理由で福利厚生費は無理だと思います。

交際費が限度額以下ならばよろしいのですが、限度超過していると残念ですね。

投稿日時 - 2003-06-06 14:40:07

お礼

早速の回答有難うございます。
今後も、経理関連のいろんな質問をするかと思いますので
ご教授方よろしくお願い致します。

投稿日時 - 2003-06-09 09:31:43

ANo.1

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