青色申告をしている個人事業者が妻の年収を申告する必要はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 私は青色申告をしている個人事業者で、妻を事業専従者として雇っていますが、源泉徴収はしていません。
  • 妻には年額90万円の民間個人年金が入り、源泉徴収として42,321円が差し引かれています。
  • 妻の年間収入は合計1,800,000円です。この場合、妻名義で確定申告する必要があるのか、また申告しても還付される可能性があるのか疑問です。
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 私は青色申告をしている個人事業者です。

 私は青色申告をしている個人事業者です。 妻を事業専従者として、年額 90万円給与を払っています。 しかし源泉徴収はしておりません。(非課税の範囲内のため)  昨年、妻に、年額 90万円の民間個人年金が入りました。源泉徴収として 42,321円差し引かれておりました。 必要経費として 423,211円と記されております。  妻の年間収入は 合計 1,800,000円となります。 この場合、妻名義で確定申告しなければいけないでしょうか? もし、申告しても還付になるように思いますがいかがでしょうか? 還付されたにしても、住民税のほうが増額されるのではと心配です。ちなみに、私は妻と二人暮らしで 昨年 266,000円課税されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻の年間収入は 合計 1,800,000円となります… 所得の区分が違うものの収入同士を足してもあまり意味ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm それぞれを「所得」に換算してから合計します。 >年額 90万円給与を払っています… 【給与所得】・・・35万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年額 90万円の民間個人年金… >必要経費として 423,211円と… 【雑所得】・・・47万 6千円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm 【合計所得金額】・・・82万 6千円 >源泉徴収として 42,321円… >申告しても還付になるように思いますがいかがでしょうか… 「所得控除」および「税額控除」はどれだけ該当するものがありますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 「基礎控除」以外に特になければ、 【所得税】・・・(826,000 - 380,000)× 5% = 22,300円 たしかに 2万円ほどは還付になりますね。 >還付されたにしても、住民税のほうが増額されるのではと… 増額であろうが減額であろうが、給与以外の所得が 20万以上あったからには、確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

JINNEIKK
質問者

お礼

 mukaiyamaさん 早速の回答ありがとうございます。 詳しく計算までしていただき、良く理解できました。申告することにします。

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