住宅借入金特別控除の申告について

このQ&Aのポイント
  • 住宅借入金特別控除は、一時的に駐車場として土地を貸している場合でも受けられます。
  • 銀行からの借入金利息は経費に計上されるため、住宅借入金特別控除の対象となります。
  • 毎年の確定申告時に、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書を提出する必要があります。
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住宅借入金特別控除が受けられる土地を一時的に駐車場として貸した場合の申告について

会社役員をしています。1件不動産収入があり、毎年確定申告をしています。3年前に住宅用として、銀行より住宅資金を借りて土地を購入しました。が、この不景気の為建築のめどは立っていません。 家を建てる迄の間と言うことで、近所の方が駐車場として貸して欲しいと言うことで3台ほど貸しています。その地代ももう一つの不動産収入とあわせて確定申告はしています。 毎年銀行より、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書が送られて来ていますが、この土地の借入金利息は経費に計上している為「控除は受けられない」と思っていましたので、住宅借入金等特別控除は受けていません。 ひょっとして、住宅借入金等特別控除は受けられますか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.1

住宅借入金特別控除は建物だけか、建物と土地でないと控除を受けることが出来ません。年末時点で建物に住んでいることが最低条件なので、土地だけでは無理ということになるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm
akebuhi
質問者

お礼

回答有難うございます。 確かに、摘要要件に 「居住の用に供し・・・」と有りますね。 どうも有難うございました。

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