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耐用年数の過ぎた木骨店舗兼住宅の減価償却について

個人事業主になりました。 購入から、20年以上経っている木骨店舗兼住宅の耐用年数は既に経過しています。 今年、確定申告するときには、減価償却費は計上できないのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

建物を事業の用に供する場合は、それが法定耐用年数を過ぎた中古の建物であっても、その減価償却費を必要経費に算入することはできます。中古の建物の耐用年数は次のように算出します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 中古の建物を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。 また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。 (1)法定耐用年数の全部を経過した資産:  その法定耐用年数の20%に相当する年数 (2)法定耐用年数の一部を経過した資産:  その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ですから質問者の場合は法定耐用年数を過ぎた中古の建物ですから、 (1)まず合理的に使用可能期間を見積ります。それが耐用年数になります。ただし最低の耐用年数は2年です。 (2)使用可能期間の見積りが困難であるときは、法定耐用年数の20%が耐用年数になります。計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

kibou3355
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 参考にいたします。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

旧定額法で計算すれば、耐用年数の経過した物には、残存価格(取得価格の10~5%)が残っています。 残存価格が10%の物は、残存価格5%まで償却したのち5年間の均等償却で残存価格1円まで減価償却できます。 減価償却の方法 1年目 減価償却する資産を申告します。(この時点ではまだ償却できません。) 2年目以降 年間の定額償却額を超えない範囲で残存価格10%を5%まで数年にわたって償却します。 残存価格5%になったそれ以降は、5年間の均等償却となります。 計算式 毎年の償却額=(残存価格5%-1円)÷5年間 ご参考まで

kibou3355
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 参考にいたします。

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