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相続株式譲渡益の確定申告のやりかたを教えて下さい。

昨年父が逝去し、相続税を父から相続した株式を売却して支払いました。この売却益を確定申告する必要があるとのことですが、売却価格から父が取得した時の価格を引き、更に今回の売却手数料をひいたものが申告すべき「益」だと理解していますが、これで正しいのでしょうか?また、相続税を支払っていますので、更に優遇措置みたいなものはあるのでしょうか?お詳しい方宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

昨年の株式売却益の確定申告にあたり、相続税の納付は完了していると言う事で回答します。 国税のホームページあたりでは土地などの売却での「取得費加算」は明記されているのですが、それ以外の財産の加算については探してもはっきりした記述が見つからないと思います。 ・ただし申告書作成ページの中に、 Q 相続税額の取得費加算の特例(措法39条) [平成18年4月1日現在法令等] A 相続又は遺贈により取得した株式等を、相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内に譲渡した場合には、その相続税額のうち譲渡した株式等に対応する金額を、譲渡した株式等の譲渡所得の金額の計算上取得費に加算します。  なお、当特例を適用する方は、当作成コーナーを利用できません。 という表示があります。 ・税理士のページにも、 一定期間内にこの様な相続税が課税された相続財産を譲渡する場合、次の取得費加算の特例を適用することができます。 また、譲渡した相続財産が土地等と土地等以外で計算方法が異なります。 今回は土地等以外の上場株式です。 まずは1銘柄ごとの取得費加算前の譲渡損益について取引明細書を基に計算します。そして譲渡損のでる銘柄は適用なし・譲渡益のでる銘柄はその譲渡益を限度として加算するということをしなければなりません。 とありますので取得費用の加算は出来るはずです。 スケジュールを参照ください。 http://www.naganuma.com/yellow/6_time_schedule.html

tiger0211
質問者

お礼

ありがとうございました。何だか二重に支払わなければならない感じがしていましたので、大変助かりました。

その他の回答 (1)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

相続は限定承認? 株式の取得費は 相続税評価額を使用しましたか、それともそれ以外を使用しましたか、 相続税が取得費に加算される特例とそれ以外の価額との併用は、

tiger0211
質問者

お礼

ありがとうございます。色々勉強になります。

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