解決済みの質問
ご質問者が加入されている健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)であれば、ご自身が40歳に達するまでは介護保険料を徴収されることはありません。
ただし、加入しているのが他の組合健保の場合には、組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、ご自身がまだ40歳に満たない場合であっても介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。
介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合に尋ねられるのが良いと思います。
投稿日時 - 2010-02-10 21:43:48
お礼
回答ありがとうございます。
確かに、まだ天引きされていませんね。
理解出来ました。
投稿日時 - 2010-03-07 15:22:03
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