解決済みの質問
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、下記質問に良きアドバイスを戴けますよう、お願いします。
(1)一月に正社員として再就職しましたが、新しい会社での健康保険証が、当初すぐ渡されるとの事でしたが1か月近く経ちますが、いまだに渡されず病院にかかることが出来ず困っています。失業期間が半年以上と長くまた初めての給与は2月の終わりにならないと振り込まれませんので健康保険の10割負担は厳しいのです。
(2)試用期間3か月との事でしたが過去に入社された方の話を聞きますと、延長された上正社員ではなくパートの方も何人もいらっしゃいます。ハローワークの求人票には、試用期間は3か月とうたわれています。
試用期間の延長は認められのでしょうか?
(3)試用期間の雇用契約書を入社翌日に提出してコピーをいただけるとの事でしたが、こちらも未だにいただけません。
(4)厚生年金手帳も返却されず確認しましたところ、返却したつもりだったみたいでした、厚生年金手帳はいつ返却されるのでしょうか?
試用期間中の為、余りうるさく聞くこともできないため苦慮しております。
以上よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2010-02-10 09:20:16
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
病院にかかることができずにお困りとのことですが、その旨は人事部なり総務部なりにご説明されましたか?
その上でこういった状況であるならば、いくつかのことが考えられます
一つは、管理部門が脆弱で手続き関係が滞っているケース
小さな会社や、ベンチャーにありがちですが、
これは要求すれば動いてくれるケースが多いと思います
次に、保険料負担をしたくないために意図的に保険加入していないケース
これは悪質です
通常、人事部門では正社員入社の時点で社会保険の加入手続きが行われ、
その場ですぐに保険証が発行されなかったとしても、保険番号は発行されます
その番号を教えてほしいと要求しても出てこないようであれば、
どこの健康保険組合かを確認し、手続きが行われているかどうか確認してみてはどうでしょうか?
いずれにせよ、直接お願いすることに抵抗があるようであれば、
職安経由とのことですので、相談をしてみてはいかがでしょうか?
投稿日時 - 2010-02-10 09:46:55
お礼
お忙しいところ、早速ご回答いただきありがとうございました。
早速確認してみます。
投稿日時 - 2010-02-11 22:04:57
http://www.roudousha.net/keiyaku/060_siyokikan.html
試用期間の長さについては法律上の制限はありませんが、
一般的には3ヶ月~6ヶ月くらいが妥当とされています。
また、試用期間の長さというのは労働者にとっては非常に重要な労働条件の一つなので、
会社は就業規則や契約書などにその期間を明記して労働者と契約を結ばなければなりません。
期間をきちんと定めていない場合は試用期間そのものが無効ですし、
契約条件である以上、労働者の同意が無い限り延長することもできません。
健康保険証については正式なものが発行されるまでに医療機関にかかるために
代わりになるものを発行してもらえるはずですよ(担当者が無知な場合もありますが)
健康保険組合に問い合わせれば正式な名称を教えてくれます。
投稿日時 - 2010-02-10 09:43:31