解決済みの質問
前提として「免許停止期間中」に、新しい免許資格は
発行されませんので、期間が過ぎてからになります。
また「免許取り消し」の処分を受けて「欠格期間中」ならば、
当然ながら新しい資格は取得することは出来ません。
それ以外ならば、何の妨げにもなりませんのでご安心ください。
ただし、新しい資格を取ったとしても「違反点数」は
そのまま「持ち越し」となります。
もちろん最後の違反から、一年間無違反ならば、
まったく何の違反歴も無しとなっています。
投稿日時 - 2003-06-04 22:43:47
お礼
shiro_002さん、 takola さん、twin_ring009さん、早速の回答うれしいです!
免許取れるみたいですね☆これですっきりしました。
よかったです!免許とれるように頑張りま~す♪
ありがとございました。
投稿日時 - 2003-06-04 23:50:18
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
とれると思います。
私は、以前、原付の免許のみを持っていました。その後、違反が多く、初心者講習を受ける旨の通知が来ました。しかし、その時、普通自動車の自動車学校に通っている最中だったので、初心者講習の期限の少し前に、免許を取りにいってしまい、そのまま免許はとれましたよ。
すこしだけ、Ran-tanさんと状況は違いますが。
私も免許がとれるか不安でしたので、都道府県の免許センターに電話をして聞いてみましたよ。そしたら、大丈夫ということだったので、私は上記のようにしました。
特に名前を聞かれることもないので、もし時間があるようでしたら、問い合わせてみてはいかがでしょうか。はっきりしたことがわかって、すっきりするとおもいますよ!
投稿日時 - 2003-06-04 22:32:06