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回答(7件中 1~5件目)
ご丁寧にすみません
さて、株式会社となった場合ということですが・・可能だと思います。
その会社組織の株主、役員、従業員(これらは厳密に区別されるはずです)であろうと、農協の組合員にはなれるはずです。組合員としての要件を満たすのは大前提ですが。
法人の組織が変わったからといって、元々農協の組合員であった方々が組合員要件を失うとも思えませんが・・・(その方が組合員の要件を欠くような立場や状態になれば別ですが)脱退も可能ですしね。
あくまでも、問題は組合員としての要件(農協の定款等で決っています)を満たすかであって、所属する法人の形態は別問題のはずです。
農業生産法人(株式会社)の代表取締役が農協の組合員(過去からずっと)という方もいます。
投稿日時 - 2010-04-19 02:33:26
お礼
omedeta925様
早速のお返事、大変恐縮です。
了解いたしました。ありがとうございます。
長らくお世話になりました。
投稿日時 - 2010-04-19 11:45:18
前置きとして
同じ法律の中に書かれていても農業協同組合と農事組合法人は、厳然として違うものです。違いがないのであれば、法律でわざわざ決める必要がありません。すでに回答されている方の文やリンク先等のとおりです。
個人的にな区分けとしては、農業協同組合は組合員(農家)の利益のために様々な事業を行う。農事組合法人は、農家が有志で共同(組合形式)で農業経営を行うために設立するものという感じですね。
さて、農業法人は、「農業」を行う法人のことですが、その中に、一般の法人(株式、有限(現在は設立できない)、合資、合名等)と農事組合法人があるということです。
農事組合法人は、【組合】形式の法人で、かつ農業に関わるから農協法の中に決めごとがあると考えた方が良いと思います。(法律の設立当時のことはさすがに分りません)
また、農業法人を設立するかどうかは、農業経営者の判断でするものであって、おっしゃるような農協が肥大化とかは関係ないでしょう。法人化した方が、対外的信用や取り引き、雇用、税金等で有利になると考えた上でするものだと思います。
その法人と農協の関係が良好かどうかは、相互の対応によるものあって制度は関係ありません。(まさか、ウチと農協が仲が悪いのは農協法のせいだとおっしゃる方は・・・多分、きっと、いないと思います。)
農事組合法人が株式会社に組織変更ができるのは、同じ「法人」であるからです。「組合」形式から「株式」に組織を変えるのですから、一定の手続きをすればできます。実務的に簡単かどうかはまた別の問題です。
農協の組合員が農事組合法人を作っている例はいくらでもあるでしょう。専業農家であれば農協の組合員にはだいたいなれますし、その人たちが法人を設立する際に組合形式でやろうと考えれば、○○農事組合法人という法人が設立するだけのことですよ。
「組合」がどんなものかという点は、検索等してみてください。
内容があっちこっち飛んで申し訳ないですが、大ざっぱにこのぐらいでいかがでしょう。
投稿日時 - 2010-02-12 01:43:41
お礼
omedeta925様
お忙しい中、詳しく教えてくださり、誠にありがとうございました。
最近、仕事の関係でネットをするのが不都合で御礼の返事が遅れてしまいました。申し訳ありません。
あと、もしomedeta925様がご存知であれば教えていただきたいのですが、農事組合法人が株式会社になった場合、継続して農協の組合員として存続してもよいのでしょうか。お忙しければ、返答いりませんので、お手数をおかけいたしました。
投稿日時 - 2010-04-18 19:32:02
大変失礼ですが、回答を良くお読みになっていないと思うのですけど?農業協同組合は基本的には農業生産は行いません。
農業関連産業を行っています。協業で農業生産を行うのは農事組合法人ですがと回答しているのに
「この農業法人は農協が巨大化したために生じた農業・農村・農民の発展、繁栄、利益への悪影響を解消するために生まれたのでしょうか」とお聞きになっていますけど???
農協と農事組合法人について
農協、農事組合法人をつくる
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_tukuru/index.html
(認可申請)と(届け出)との差があるように当然ながら、農協のほうが規制は強いです。
農業協同組合
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88
ここの「事業内容」を参照してください。
ほぼ何でもできると言われるように、農業の業務は多岐にわたっています。
なんでもできることに対して当然ながら規制はつきます。
農家の定義
http://www.maff.go.jp/j/use/tec_term/toukei.html#to01
ただ、これがそのまま正組合員の資格になるかは、その農協の考え方によって違います。
(例えば、農業委員会委員の投票人名簿に記載されているとか、販売農家に限るとかも考えられますので!)
投稿日時 - 2010-02-11 20:35:48
お礼
Oxalis様
色々なサイトを御紹介下さり、誠に有難うございました。
御礼の返信が大変遅れてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
投稿日時 - 2010-04-18 19:49:36
「何を目的に農事組合を設立させるのか」というのが疑問ですが?
農産物を共同で生産するのなら「農事組合」や株式会社方式の「会社法人」で「農業生産法人」を立ち上げる必要がありますが。
単純に共同出荷を行うなら、任意の「出荷組合」で十分というか、農事組合は設立できません。
参考
農業法人と農業生産法人
http://hojin.or.jp/standard/i_about.html
※現在は株式会社法が改正されましたので、会社法人は「株式会社」だと思ってください。
農業生産法人制度
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kei/keiei/kieietai/hojin/hojin/hojin_index
投稿日時 - 2010-02-11 07:55:09
補足
お忙しい中、ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。教えてくださった参考サイトも拝見させていただきました。
しかしながら、農業法人について学べば学ぶほど、農協との関係が複雑になってきます。この農業法人は農協が巨大化したために生じた農業・農村・農民の発展、繁栄、利益への悪影響を解消するために生まれたのでしょうか。
また、農事組合法人は法に依り経営形態を株式会社へ変更することを認められていますが、農事組合法人の規制は緩く、農協の規制は厳しいのでしょうか。
もう一つ教えていただきたいのですが、農協の正組合員並びに農事組合法人の組合員になるためには農民でなければいけませんが、その農民としての認められるにはどのような条件を備えていなければいけないのでしょうか。たとえば、耕地を1ヘクタール以上所持しているなど。お忙しいとは思いますが、もしご存知であれば、どうぞ教えてください。感謝いたします。
投稿日時 - 2010-02-11 17:58:51
#1です。
生産物を大都市などの市場へ出荷すると、やはり名前の大きいJAの方が有利に販売できると思います。
逆に地元で販売したり、生協やスーパーと独自に契約したりとかをするばあいは、JAよりも農事組合の方が有利なこともあるらしいです。JAの組合員は正とか準とかありますので、出資さえすれば拒まれることは少ないと思います。
社会的に対等かどうかは難しいところでしょうが、JAの方が大きくて知名度は高いと思います。
投稿日時 - 2010-02-11 00:21:03
お礼
早速の二度目のご回答、感謝いたします。
目的に対して、農協が有利な時と農事組合が有利な時があるということですね。参考にさせていただきます。
投稿日時 - 2010-02-11 03:24:47