個人同士のトラブル

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個人同士のトラブル

私の知人のトラブルなんですが、知人が知り合いに100万出資してもらったのですが失敗し、「70万しか返せないけど、、、」、知り合いは、「じゃあ、こちらもいろいろ以前お世話にもなっているから70万でいいよ。」といったんですが怪しかったので返済したときに返済済みの同意書を細かく書いてもらったのですが、それから一年以上経って(たぶん知り合いはそのときに書いた同意書のことを忘れていたのかどうかわからないのですが)弁護士を通して、その件に関しての法的処置も辞さないとの通達が届き、相手の弁護士に電話をし、返済したときの同意書のことを言ったら、相手の弁護士はそのことを聞いておらず、合意書のコピーを送りました。この場合、双方の同意で書かれた返済したときの同意書はどうなるのでしょうか?無効になってしまうのでしょうか?

投稿日時 - 2010-02-09 18:49:30

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

その同意書の内容によります。それを読まないとなんとも解答できません。
「細かく書いてもらった」という内容が問題なのです。
「免責する」という一文があれば、30万円を返す必要はありませんが
「猶予する」という一文であれば、支払う義務があります。

投稿日時 - 2010-02-10 08:16:21

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