現在所有のマンションの持ち分変更について

回答受付中の質問

現在所有のマンションの持ち分変更について

現在所有のマンションの持ち分変更について
2000年11月 購入額4580万円のマンションについて現在価値2000万位だと思います

現在私4/5 妻1/5で所有しております。
住宅ローンは完済しております。
現在私の経営している事業が厳しくなり現在会社の借入金の連帯保証人に自分がなっております。

妻・家族の住む家を守るためにも昨年までは妻も私の会社より給料を取っていたので
売却と言う形式で持ち分を変更するように考えております。
贈与の場合にはどのような税金が出るのかわかりません

1.売却としたら手続きはどのようにするのか?
2.贈与の場合には手続きはどのようにするのか?
費用はなるべくかけにいで今までいましたので自分で出来る事はしたいと思います。

投稿日時 - 2010-02-09 11:50:32

QNo.5661458

困ってます

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

回答(3件中 1~3件目)

配偶者贈与が適用されるようですね。
詳細は下記に書かれてます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

まずは、役所の資産税課(東京都内は都税事務所)で土地建物の固定資産税評価証明書をおとりください。
土地建物の評価証明書は登記の際の登録免許税を計算するため必要であり登記申請書に添付します。

固定資産評価証明書をとることで建物の評価額が分かります。

次ぎに下記リンクで路線価を調べてください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

あなたのマンションの前面の道路に1m2単価が記載されてます。
接道と奥行き低減がありますが、アバウトの計算は可能です。
1m2単価×土地面積×土地持分

土地と建物の合計がマンション全体の評価額ですから、その5分の4が贈与税の課税対象です。

課税対象のうち2110万円までは非課税となり、それを超えた分は通常の贈与税の計算となります。
計算は下記リンクをみれば簡単に計算できます。
http://123s.zei.ac/zouyo/zouyozeigaku.html

登記名義を変更したら翌年贈与税の申告をし配偶者贈与の特例の届けをいたします。

投稿日時 - 2010-02-09 17:14:02

ANo.2

mk1946さんの回答に補足させていただきます。

事業資金借入のために、マンションに抵当権が設定されていませんか?
もし設定されていれば、仮に奥様名義に換えたとしても(方法は不問)抵当権が解除されない限り、万一の場合には抵当権が行使されてしまいます。

設定されている場合、次の方法が資金的に可能ならご検討下さい。
1.奥様にマンションを1600万(2000万の4/5)程度で買い取ってもらう。
2.その対価(奥様に余資があり、かつ設定額が上回るならプラス借入)で抵当権解除する。

これなら売買、かつ売却損となるので、貴方にも奥様にも税金は発生しません。登記費用、不動産取得税のみの負担で可能です。
対価等は必ずご確認下さい。

投稿日時 - 2010-02-09 16:32:49

売却で注意するのは取引価格の設定です。
取引価格が評価より低ければ低額譲渡となりみなし贈与税が発生します。
まずはネットで低額譲渡で検索して回答を理解してください。
評価額の計算については税理士との相談が必要かもしれません。
この点をクリヤすれば、ネットにある売買契約書を基本にして修正して契約書を作成し、代金を振り込み、名義変更するだけです。

贈与は建物は固定資産税評価額、土地は路線価で計算し、贈与税を算出します。
払える金額なら、名義変更をするだけです。
但し居住用不動産で婚姻20年を超えてますと上記評価額が2000万円までは贈与税は非課税です。
当然その旨の申告が必要となります。
細かく言えば年間の基礎控除の110万円も使えますので2110万円までは非課税です。
マンションですから土地の負担が少ないため、配偶者贈与で移転出来るかもしれません。
婚姻20年ですからお忘れ無く。

投稿日時 - 2010-02-09 13:36:53

お礼

ありがとうございました。
婚姻は平成元年のため20年となります。
配偶者贈与について何か補足がありましたら宜しくお願い致します。

投稿日時 - 2010-02-09 16:13:12

あわせてチェックしたい
  • 夫婦連帯債務時の登記持分について ...
  • マンションの持分を変える 贈与 ...
  • 贈与税 賃貸用マンション 借入金 ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク