連年贈与に当てはまる?

解決済みの質問

連年贈与に当てはまる?

この税金カテゴリーの中で、親から子への贈与(特に連年贈与)について勉強中です。質問:資産のある親から、平均的に十分な年収(例 700万円)のある子供に対し、以下の前提でお金をもらい管理した場合は、連年贈与に該当しないと言えるでしょうか
1)毎年、不定期に10年継続
2)名目:祝い金(孫の入学、就職など)、家の補修などの名目
3)金額:毎年90万円から110万円の間で一定ではない額を現金でもらった
4)記録:預金通帳に上記の名目をメモ書きする
5)贈与を受ける子供には平均以上の年収がある

投稿日時 - 2010-02-08 11:00:19

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QNo.5658673

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

10年継続という段階で相当疑わしいですが、
結局当局との交渉次第という気もします。

発覚するのは、子が不動産を購入したとき、親が亡くなって相続税の申告のとき が多いと思います。

一般に生活に必要な援助に関しては贈与税の対象ではないので、、。

一般家庭の生活費って年間110万どころではないでしょうし、家庭によって差が大きいので、ここにジイジのお金が流入すると、子の家庭は潤いますね。あと、孫の塾の費用とかかさむので、ジイジが出してあげましょう。

回答になっていないですが、うさんくさいテクニックは裏目に出る可能性が高いことだけはたしかです。

投稿日時 - 2010-02-08 13:09:12

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

>1)毎年、不定期に10年継続…

それを意識している時点で、連年贈与と取られる可能性があります。

>2)名目:祝い金(孫の入学、就職など…

わざわざ「名目」と断っているのはなぜでしょうか。
名目だけではなく、実質が社会通念上妥当な範囲であれば、冠婚葬祭に伴う金品は贈与にはなりません。
質問者さんが鳩山家のようなお家柄なら入学祝いに 100万円もおかしくはありませんが、失礼ながら並のサラリーマン家庭なら 100万の入学祝いは異常です。

>家の補修などの名目…

これは明らかに贈与です。

>3)金額:毎年90万円から110万円の間で一定ではない額を現金でもらった…

入学や就職が 10年間も毎年続くとは考えにくいです。

>4)記録:預金通帳に上記の名目をメモ書…

冠婚葬祭に伴う金品を銀行振込とは、あまり聞いたことありませんけど。

>5)贈与を受ける子供には平均以上の年収がある…

日常生活に必要な最小限のお金をやりとりすることは贈与ではありませんが、その必要はないということですね。
それではますます連年贈与と取られる可能性が高いでしょう。

投稿日時 - 2010-02-08 11:19:24

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