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社宅費と所得税の質問です。

社宅費と所得税の質問です。 現在、事業主名義でアパートを1部屋(5万)借りております。 それを社員(給与20万)に、社宅費としてアパート賃料の1/2(2.5万)を 徴収して使用させる場合、所得税はどのようにしたらいいのでしょう? 20万円に課税? 20万-2.5万(社宅費)=17.5万に課税? どちらでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

社宅に住んでる人に対しての税金の問題ですね。 20万円から社宅費の2万5千円をひいてはいけません。 理由 給与所得から源泉徴収する際に控除できる項目に「社宅費用」はありません。 違う言い方をしますと、社宅を借りる費用が非課税になる理由がありません。 「使用人に社宅や寮を貸したとき」の取り扱いについては国税庁HPに詳しく説明されており、考え方は条件に合わないと「現物給与ですよ」という考え方をしてます。お時間がありましたら、お読み下さい。 現物給与として課税するか、課税しなくて良いのかというレベルの話になるほどですから、本人負担にしてる賃貸料の一部を「支給額から引いてから源泉徴収してる」としたら、引くべきものではない足すべきものだと注意されてしまいます。 充分研究して処理をされないと、税務調査ではひとたまりもありませんよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
JJ_WAVE
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変よく分りました。(^-^)

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

社宅が無償なら、逆に給料に上乗せして税金を計算します。有償の場合、普通不動産は賃貸借するものですから、それは適正価格である限り給料の現物支給とはしません。 ですから、家賃相当額を課税標準から差し引くのは違法です。

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