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回答(2件中 1~2件目)
いなかのくるまやです。
新車保証期間が残存している中古車の場合、取り扱いディーラーにて
有償の12ヶ月点検を受けることによって保証残存期間を継承できます。
その継承の可否を判定するために「有償12ヶ月点検」が必須なのです。
点検結果によっては全面否認あるいは部分否認となる可能性もあります。
おそらく販社であるトレジャーオートさんが取り扱いディーラーに
持ち込み、保証継承手続きを「代行」するものと推察されますが、もし
そうであって、なおかつ無条件で保証継承が全承認されるのであれば、
基本的に保証期間内の保証対象部位の不具合に関しては心配無用です。
うちで販売したフィットの例ですが、保証継承をしていたおかげで、
CVT載せ換えという高額修理を無償で受けたことがありますが、
もし保証継承をせずに納車していたなら・・と考えるとゾッとします。
(それでお客様の信頼を一気に失っていたであろうことは確実・・)
納車されたら「必ず」メンテナンスノートの添付を確認し、
その冒頭にある「保証書」がキチンと確実に名義変更されているか
確認されるようお勧めいたします。
投稿日時 - 2010-02-03 09:19:46