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バイクと接触事故、当方は歩行者です。

子供が事故に遭いました。 横断歩道のない約5mの道路を渡ろうとした子供が、停車中の車の間から 左右確認しようと少し出た瞬間に、左側から来た原付バイクとの接触事故です。 たまたま近くにいた私に連絡があり、到着した頃には警察と救急車が来ており、 私も同乗し救急車で病院に行きましたが、外傷も無く、意識もはっきりしており、 首のレントゲンだけの検査と2時間程様子を見て、帰宅しました。 祖母が現場にいたので、目撃者として加害者とともに警察に聴取されたそうですが、 後日改めて警察に呼ぶかもしれないと言われたきりです。 今のところ子供に異変も無いので、相手に対しては穏便にすませてあげたいと思っています。 (相手は高校生で、借り物のバイクでの事故。保険は自賠責のみ。 先日、先方のご家族と本人とも会いましたが、ひどく落ち込んでおり、 保険についても無知なため、どうしていいか分からないようです。) 当方としてひとつだけ怖いのは、数か月後に何らかの障害等が出た場合です。 そこで、教えていただきたいのですが、 1.今のところ怪我が無い場合でも、人身事故扱いにできるのでしょうか? 2.もしできるのであればそうしたほうが良いのでしょうか? 3.それとも、人身事故にせずとも、もしあとで障害が出た場合の対処法があるのでしょうか? 長々とした文章で恐縮ですが、ぜひ皆様の知恵をお貸しください。

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  • masaaki509
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回答No.2

・賠償金(怪我に対する) 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料に関して自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手・相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。 ・総治療日数とは怪我が完治するまでに掛かったトータルの日数です。 ・実治療日数とは実際に入院や通院した日数です。 病院に掛からなければ行けない時は。 交通事故では、健康保険使えないと言う話もありますが、【第三者傷害の届け】を保険組合・社会保険事務所に届出する事で使えますので使った方が、自賠責の上限120万を超える事はそう無いとでしょう。 1) 診断書が出れば、人身事故にできます、出なければ、医者が怪我は無い認めていると言う事なので、人身事故に出来ません。 2)診断書が出れば、人身事故にすべきです。 3)数ヶ月先、1年先での後遺障害は事故との因果関係を立証出来ないので、厳しいです。 何か出るのでれば2・3日の間にでますから、2.3日は経過観察ですね。 意外と大人より子供の方が、体も柔らかく、丈夫ですよ、大人なら大怪我でも子供だったから軽症で済んだなんて結構あります。

bombay5sapphire
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 1)医者は、「診断書どうしますか?」と言っていたので、   病院に行けば、出してもらえるはずです。 2)人身事故にすると相手に罰則が・・・   思いがけない事故で、相手もとても反省・ショックを受けており、   できればお咎め無しにしてあげたいのが本音です。 3)そうですよね。今週末で10日ほど経つので、それまで観察して、   対応を決めようと思います。 当方としては、子供に何もなければそれでいい。という思いですので、 最後の2行で少し安心しました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

すこし質問者様の気持ちに反した補足です。 私も4歳の息子の父親です。 確かに今回はたいした怪我ではなかっただけです、もしもICUに入るような重症、脳障害、最悪は死亡事故だったらどうします? そのうえで、人を死なす事の出来る原付に乗っています、任意保険入っていません、許される行為では絶対に無いと言う事を理解して下さい、もしも、子供が死亡していれば、自賠責分の保証しかされません、後は泣き寝入りになる可能性大です。 事故後の反省なら誰でもします、これはよく覚えておいて下さい、原付と言う免許を持ち、原付に乗ると言う事は、道路交通法において責任を負わなければいけません。 質問者様の気持ちも分かりますが、相手の学生の為を思うなら、任意保険未加入で原付を乗ると言う事、事故を起せばこうなるんだっと言う事をちゃんと教えるた為にも人身事故にすべきかと思います。 それにより、行政処分が科せられても、免許を持っている責任だと言う事を教えなければいけません。 このまま、何も無ければ、相手の学生の為になりません、今は反省していても、また同じ事を繰り返す事も考えられます。 許して良い事もあれば、気持ちに反して心を鬼にしなければいけない時もあります。 確かに子供が無事なのが何よりです、それと相手への処分は別だと言う事ですよ。 行政処分されても、免停までは行かず4~5点の処分かと思います。

bombay5sapphire
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たしかに「心を鬼にしなければ」とも思います。 先日、加害者にお会いした時に、そのことについては 強く説教させていただきました。 行政処分も法律上大事なことですが、<周囲の大人の力により その子が責任を感じてくれるようになる>ことも大事だと思うのです。 ご回答者様の意見も充分に理解できますが、今回は 私の判断でそうさせていただこうと思っております。 とても良い意見をありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

警察がきていますので、大丈夫です。 事故証明がとれますので、 最悪被害者請求ができます。 連絡先がわからなければ、 110番でいいですよ。 対応先につないでくれます。 担当の警察署の交通課というところは 24時間営業です。たまに 3つぐらいな事故が同時におこった場合は 電話番ぐらいしかいないこともありますが、 1年に何回もあることではありません。 すぐ回答いただけるはず。 な

bombay5sapphire
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 被害者請求について調べてみようと思います。

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