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確定申告での減価償却費について
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平成20年度の確定申告書の提出にあたり、減価償却費の計上をしてないというわけですから、計上すれば当然に「税金の納めすぎ」になります。 こういう場合には「更正の請求」をします。 この請求は法定納期限から一年以内でないと受理されませんので、平成20年分の申告については22年3月15日までに提出するようにしてください。 平成19年分以前の分については、期限切れで請求できません。 減価償却額が大きくて多額の税額が減るようでしたら、単純にあきらめずに「駄目でもともと」で嘆願書を出すという手もあります。
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早速のご回答ありがとうございました。 税務署に詳しく相談してみます。助かりました。