ユニセフ 寄付金について

締切り済みの質問

ユニセフ 寄付金について

 サラリーマンの主婦です

2009年にユニセフに24000円寄付をしました。

控除されるとか聞いたのですが、2008年は医療控除の申請と一緒に済ませました。

2009年は医療費も10万以下だったので、申請に行かないのですが、寄付金の分はどうすればいいのでしょうか???

主人の会社に出さなくてはならなかったのでしょうか???

回答お願いします。

投稿日時 - 2010-01-28 08:02:25

QNo.5629236

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回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

まず、寄付金控除は、年末調整では処理してもらえないので、ご主人の会社に提出しても、何もしてくれませんよ。
寄付金額を控除したいのなら、確定申告で申告するしかありません。

それから、他の方も書かれていますが、控除できるのは、あくまでも「それを支払った人」です。質問者さんが支払ったのなら、ご主人の控除対象にはできません。
税金の計算は、個人ごとに行われるものであり、「世帯でなんぼ」ではないので、「うちの世帯で払ったから、うちの世帯の誰が、控除対象にする」ものではないのです。
あくまでも、支払った人。医療費控除も、厳密には同じです。専業主婦の妻が、自分の貯蓄から支払ったら、夫はそれを対象にはできません。

さらには、質問者さんは「サラリーマンの妻(主婦)」とのことですが、そして昨年は医療費控除と寄付金控除の申告をしたようですが、誰の分の確定申告(還付申告)でしょうか?ご主人の?
質問の文面だけでは、質問者さんは所得がないように思えるのですが、そうだとしたら、医療費控除も寄付金控除も、しても構いませんがメリットないですよね。(還付とは、払った所得税の一部が返金されることですから)

質問では、「誰が」ユニセフに寄付したのか分からないのですが、ご主人が寄付したとして、ご主人が確定申告で寄付金控除を申請するということになります。くどいようですが、会社では(年末調整しかしてくれないので)確定申告はしてくれませんし、年末調整で処理できる物でもないので、会社に出す必要はないです。会社に提出したところで、内容を見て「これは、会社ではできないから」とつき返す手間をとらせることを考えると、そういう意味では「出さなければならない」どころか「出してはいけません」。
医療費控除をしないからって、確定申告をしない理由にはなりません。医療費控除を申請しなければいいだけです。寄付金控除を適用したければ、確定申告をしましょう。

投稿日時 - 2010-01-28 10:23:33

控除の意味を取り違えてる方がお出でのようです。
この控除は、年間を通じて収入に課税され、差し引かれていた所得税を、給与所得者は年末調整で、その他の方は確定申告で、プラスマイナスが無いように正確な税額にしましょうというものです。
ですから、控除されるには、それなりの収入が無ければ控除できないし、多く所得税を前もって納税していなければ還付金も無い事になります。
ユニセフへの寄付金は全額が、収入から控除。つまり収入が無かった扱いになるわけです。
ご主人の会社と言う事は、サラリーマンですから年末調整は昨年暮れに終了していますから、領収書を会社に出されても拒否されます。
御自分で、その領収書をお持ちになり、税務署で修正申告なる手続きを行わなくてはなりません。ご主人の、昨年度の年収を調べられ、源泉徴収がどのようになっていたかを再調査されて、24000円以上の課税があれば24000円が還付され、無ければ、課税されてた分だけが還付されます。
手続きは、税務署員にお尋ねになったほうが早いでしょう。
http://homepage2.nifty.com/kskt/syotokuzeihosoku.htm

投稿日時 - 2010-01-28 09:04:38

ANo.1

>サラリーマンの主婦です…

それは良いですけど、内職をしているとか、株の売買をしているとかで確定申告をする必要があるのですか。

>控除されるとか聞いたのですが…

税金を払うだけの収入がある、つまり確定申告が避けられない人なら、たしかに「所得控除」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>寄付金の分はどうすればいいのでしょうか…

確定申告が必要になるような収入源などないのなら、何もすることありません。

>主人の会社に出さなくてはならなかったのでしょうか…

その寄付はあなたがしたのでしょう。
あなたがしたのなら、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫には関係ありません。

そもそも、寄付金控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

投稿日時 - 2010-01-28 08:21:39

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