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建築基準法の適用?「建物」の定義?

建築基準法が適用される「建物」の定義とは、なんでしょうか?たとえば、ある程度の規模以上の建物を造ると、行政への申請義務が発生するのでしょうか?

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回答No.1

建築基準法の2条に定義されています。 屋根と壁もしくは柱を有するものとなっています。 申請は、地域、地区によって異なります。たとえば、都市計画地域、準都市計画市域外であれば工事届のみで建築確認申請は不要。また、防火、準防火地域以外での10m2以内の増改築、移転の確認申請は不要になります。(新築はそれ以下でも必要) 建築物の他、工作物(看板や塀など)も規模や高さで申請が必要になります。 参考 データ検索 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi (建築基準法第2条で検索)

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