締切り済みの質問

★胆沢ダム疑惑

いろんな報道を見聞きしても、イマイチこの疑惑の構図がよく分かりません。
よく分からないので怒ろうにも怒れない状況です。
断片的な情報を想像を元につなぎ合わせると、

胆沢ダムの元請であった大手ゼネコンに小沢事務所が圧力をかけ、下請けとして中堅ゼネコン数社を強引に採用させた。
小沢事務所はこの謝礼として中堅ゼネコンから献金を受け取った。

ということでしょうか。
とすると、どこが違法なのかよく分からないのですが。

投稿日時 - 2010-01-24 21:07:42

QNo.5620119

暇なときに回答ください

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回答(8件中 1~5件目)

ANo.8

〉ずいぶんこだわりますね。

いや、
〉> 仮に時効ではなかったとしても贈収賄には当たりませんよね。
って聞くから・・。


> 民間企業同士の契約に公金が使われているということを法的に説明してみてください。

その説明に法的要素は不要ですが?
公共事業内における民間企業間の契約は、公共事業の範囲で、原資は公共事業費です。

また増収賄罪の成立要件に、賄賂原資が公金である必要性は全く無いですが?
保護法益に対する損害有無と、「便宜」の有無です。

そもそも、小沢さんの件で立件が難しいのは、贈賄側では無く収賄側ですが?

投稿日時 - 2010-01-29 09:36:28

お礼

ありがとうございました

投稿日時 - 2010-01-30 21:28:09

ANo.7

> 仮に時効ではなかったとしても贈収賄には当たりませんよね。

仮に時効では無いとすれば、贈収賄が成立する可能性は皆無では無いです。


> >税金の一部が・・・
> ずいぶん変った発想をするんですね。

ごく普通、当然の発想ですが???
そういう視点での報道もなされてますけど・・・。

『国営事業』に参画するコトによって得た利益の原資は『税金』。
その利益の一部が小沢さんに還流。

この発想が出来ない人には、「どこが違法なのかよく分からない」のも仕方ないです。
No.5の回答で「損害」と言う発想が間違いである点も時系列で示しましたが、物事は単体では無く「流れ」で考えましょう。

投稿日時 - 2010-01-28 08:53:34

お礼

ずいぶんこだわりますね。

では、民間企業同士の契約に公金が使われているということを法的に説明してみてください。

投稿日時 - 2010-01-28 22:38:20

ANo.6

談合屋さんそのものが違法です

投稿日時 - 2010-01-28 04:17:39

お礼

談合事件の捜査は公取では?

投稿日時 - 2010-01-28 22:40:13

ANo.5

> 贈収賄罪にはあたらないのでは?

いずれにせよ時効ですから、この議論を深入りしても仕方ないと思いますヨ。
また「成立が難しい」と書いてるでしょ?

国会議員の小沢さんが、その立場を利用して元請ゼネコンに対し、下請ゼネコン選定に圧力を掛けられる立場と言うことが立証出来れば成立します。


> 損害を受けたのは民間企業である元請ゼネコン

ソレは間違いです。
・工事代金の流れ:国営事業⇒元請ゼネコン⇒下請ゼネコン
・裏金の流れ:下請セネコン⇒小沢さん
元請ゼネコン⇒小沢さんの流れは、今の所、情報は有りませんし、「損害」と言う言葉は不適切です。
贈収賄の要件が「受益に対する見返り」ですから、当事者に損害は発生しません。

税金の一部が小沢さんに不当に流れた可能性があると言うコトで、被害者は国民です。

投稿日時 - 2010-01-26 09:58:46

お礼

仮に時効ではなかったとしても贈収賄には当たりませんよね。

>税金の一部が・・・
ずいぶん変った発想をするんですね。

ありがとうございました

投稿日時 - 2010-01-27 21:31:02

ANo.4

> 胆沢ダムの元請であった大手ゼネコンに小沢事務所が圧力をかけ、下請けとして中堅ゼネコン数社を強引に採用させた。
> 小沢事務所はこの謝礼として中堅ゼネコンから献金を受け取った。

その理解で結構ですヨ。
これが事実ならば「贈収賄罪」の疑いがあります。

従い、小沢さんの容疑としては、
・上記の収賄罪
・上記の所得税法違反(脱税)
・土地取得に関する政治資金規正法違反(虚偽記載)
です。

この中で、一番立件しやすそうなのが贈収賄の様な気もするんですけど・・・これは事実であっても、残念ながら「時効」なので、この件で小沢さんが裁かれることは有りません。
また、そもそも収賄罪って言うのは、少しややこしい犯罪で、当時、政権与党でもなかった民主党の小沢さんが、公共事業に対し、具体的にどの様な影響力を持っていたのかを立証しないと、成立しない可能性がある罪です。

だから胆沢ダム問題は、もともと問題となった政治資金規正法違反とは、土地取得費用の出所という点などで関係はあるけれど、全く別の罪であり、時効だから小沢さんは訴追を免れる事件です。

政治資金規正法違反も、小沢さんが「知らない」「関与してない」と言うモノを、「いや、関与してる」と立証するのは難しい。

一番簡単なのは、水谷建設などから貰ったお金(所得)に対し、税金を払ってないので、脱税は成立しますけどね。
でも、これも鳩山総理の際は、9億円でも脱税じゃなく「申告漏れ」扱いで「修正申告,追加納税」で決着です。
どうせ小沢さんも、全て秘書に押し付けるのでしょう。

投稿日時 - 2010-01-25 16:11:09

お礼

ありがとうございます。

収賄罪というのは、国家的法益に対する罪ですよね。
今回の場合、損害を受けたのは民間企業である元請ゼネコンなのですから
贈収賄罪にはあたらないのでは?

投稿日時 - 2010-01-25 22:16:09

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