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回答(4件中 1~4件目)
>復氏届けとは死亡以外でも使えるのでしょうか?
旦那さんは死亡とは、子どもさんしか残っていない、戸籍筆頭者は死亡で×が入って居ますし、死亡記載で除籍扱いです。
戸籍記載ある子どもさんが、入籍届けをする(成人で自己申請出来ます)そんなに難し話ではありませんよ。
子どもさんが氏の変更届けを出すだけでOKですけど・・・
http://www1.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=00337ソース参考に
投稿日時 - 2010-01-31 20:04:28
お礼
お返事ありがとうございます。
投稿日時 - 2010-01-31 22:36:54
#2ですけど・・・
>もし離婚時に変更できる方法をご存知でしたら教えて下さい。
離婚時に旧姓に戻る様に離婚届けに書く欄有ります、その時復氏届けで旧姓にレ点入れます、婚姻時の氏を使うのが(戸籍法77条2)と別に出す
その後、家裁(親権者として)氏を変更の審判を出し即日申請は降りるから、戸籍ある役所に入籍届けを出す。
現状は親子の氏が違いと言う生活をして来たと言うプロセスと言う事です。
投稿日時 - 2010-01-30 10:41:23
お礼
再度の回答ありがとうございます。
>その時復氏届けで旧姓にレ点入れます…
復氏届けとは死亡以外でも使えるのでしょうか?
投稿日時 - 2010-01-31 15:06:57
母親の戸籍へ入籍届けを出せば済む話です、成人なら自己決定で戸籍申請出来ます。
但し社会に出てから氏変更は大変です、学生時代にして貰うなら子どもさんへアプローチですけど・・・
離婚したけど、子どもの氏は父親の戸籍に置て時間経過では無いですか?
普通は離婚時点で親権者が氏を変える(母親が親権者なら母親の戸籍に入れます)その作業が行われていないと言う範疇なら概ね有りの話・・・
投稿日時 - 2010-01-29 17:42:23
お礼
回答ありがとうございます。
子供の姓がかわる時、
それは本人が結婚、離婚する時に…と思っています。
もし離婚時に変更できる方法をご存知でしたら教えて下さい。
投稿日時 - 2010-01-29 21:17:35