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賃貸マンションの敷引きについて

4年間住んだマンションを、解約しました。その間に3回も仲介の不動産はかわり、今回の立ち会いで不動産屋から、「部屋のクリーニング代と鍵の交換代が別に4万円ほどかかります。」といわれました。契約書にはまったくその内容は書かれていませんし、「契約した時には敷引の全額はお返しできます。」と言う話でした。今回は、一応敷引きのお金はいったん全額返金し、後から請求書が届くとのことです。これは払う必要があるのでしょうか?

  • tokku
  • お礼率75% (18/24)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kajyumiya
  • ベストアンサー率64% (48/74)
回答No.5

補足いたします。kajyumiyaです。 >「これは決まりですから。」と冷たく言われました。 ここからどうかえせばいいのでしょう? 契約書に書いてもいない、また現入居者に支払い義務があるかどうかもハッキリしていない(自然損耗の主張があったとして)状態で、『決まりですから』という理由だけで支払いを要求するのはおかしいですし悪質です。 不動産会社は、国土交通大臣もしくは所属の都道府県知事から免許を交付されています。全国の都道府県庁には『不動産指導課』がありますので、そちらで事情を説明し指導してもらった方が良いと思います。 契約書に記載もなく、入居者も納得していない内容を、納得させて金銭を受領しようとするのは『詐欺じゃないのか?どういう指導をしているんだ?』とその『不動産指導課』で強く言ってください。 都道府県庁も役所仕事ですから、強く言うのと言わないのでは、対応の早さが違います。 私も不動産会社に勤務していますが、こういう同業者の話を聞くと本当にハラが立ちます。キチンと業務している全国の不動産会社のためにも頑張ってください。

tokku
質問者

お礼

再度返答をいただきありがとうございます。的確なアドバイスで心強いです。 これから不動産のトラブルが少なくなることを願っています。

その他の回答 (4)

  • Aphrodite
  • ベストアンサー率50% (50/99)
回答No.4

契約書に記載がないのであれば 一切払わなくても良いと思いますよ。 「決まりですから」と不動産側が言っても 契約時に一切説明がなかった上に 契約書にも明記されていないのであれば どう考えても非は不動産側にあります。 裁判を起こしても勝てると思いますし 消費者生活センターなどに相談して 不動産側に払う義務がないということを 通告してもらうのが一番でしょう。

tokku
質問者

お礼

心強い、的確なアドバイスありがとうございます。さっそく相談してみます。

  • kajyumiya
  • ベストアンサー率64% (48/74)
回答No.3

部屋のクリーニング代は、内容によっては払わなければなりません。内容とは、自然に汚れたもの(自然損耗)以外の故意・過失から汚れた場合のクリーニングです。 また、鍵の交換代は払う必要はありません。 鍵の交換を行う理由を聞いて見て下さい。次の入居者の為(若しくは次の入居者を募集する為)に前入居者が費用を負担する必要はありません。 仮に契約書に記載されていたとしても、「退去時に交換」は入居者に不利な契約事項として、裁判すれば無効になります。入居時に負担するのであれば、「その入居者の為」という理屈が成り立ちますが、「退去時」というのは「貸主の為」ですから払う必要は無しです。 上記でクリーニング代は払わなければならないケースもあると書きましたが、契約書にも記載の無い「退去時の鍵交換代」を請求する不動産会社ですから、今回のクリーニング代も「貸主の為」のような気がしますね。 yuki228さんも記載されているように、賃借人負担のクリーニングは限定されますし、4年間も生活すれば必ず汚れるものですから、よほどでなければ入居者負担になりませんよ。 どの程度の汚れかわかりませんが、「これは自然損耗ですよ。」とまずぶつけてみては。

tokku
質問者

補足

一度、契約書には鍵の交換代とクリーニングだいについては書かれていませんでしたけど・・と電話すると、「これは決まりですから。」と冷たく言われました。 ここからどうかえせばいいのでしょう?

  • Aphrodite
  • ベストアンサー率50% (50/99)
回答No.2

普通、契約時に敷金を払いますよね。 その敷金で退室時に クリーニング代+カギ交換費を払うことになります。 その差し引き額が戻ってくるというのが普通なんです。 クリーニング代は退室の立会い時に 不動産屋の方がチェックし見積もりますので 汚れ具合で値段が変わります。 (自然老朽によるものは大家が負担) クリーニング代の費用は大家と借りてる方が 折半して払うようになっています。 これは契約書にも書かれてあると思いますが、 少なくとも私は二回ほど契約して 契約書の内容を説明されましたが ちゃんと明記されていました。 ただ敷金が請求額より少ない場合 多額に請求されてる可能性はあります。 大きな損壊がない限りは 敷金で賄えるように計算されてるからです。 敷金トラブルのリンク集がありますので 紹介しておきます。

参考URL:
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm
tokku
質問者

お礼

ありがとうございます。不動産はまるで決まりですので・・と悪気もないように言ってくるので、こちらが間違っているのかと思ってしまいます。

  • yuki228
  • ベストアンサー率37% (85/229)
回答No.1

契約書に記載がないのであれば、払う必要はないと考えられます。 室内クリーニングについても退去時の負担基準がガイドラインで示されており、 賃借人負担のものは限定されています。 詳しくは過去の質問に解決法などが回答されていますので、「マンション」「敷引き」などのキーワードで質問検索をしてみて下さい。

tokku
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

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