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土地家屋調査士試験の民法でわからないことが出てきたのですが、

土地家屋調査士試験の民法でわからないことが出てきたのですが、 停止条件付法律行為 条件が成就することにより法律行為の効力が発生する 解除条件付法律行為 条件が成就することにより現在効力のある法律行為が消滅する ↑現在効力のある法律行為が消滅するとは返済後の抵当権などの ことをさすのですか? ネットで調べてみましたが、ピンときませんでした。 土地や建物を用いた簡単な例でお教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

停止条件付法律行為 今年の土地家屋試験に受かったら、あのマンションをあげるね。 解除条件付法律行為 あのマンションあげるけど、今年の土地家屋試験に落ちたら返せよ。 わからない時は、身近なことに置き換えてみると納得が得られる場合がございます。 詳しい疑問点がわからないので、参考にしてみてください。

回答No.2

買主A売主BがCの土地を売買(他人物売買)するとします。 意思が合致した時点で他人物でも契約は有効ですよね。 ただBには心配事があります。 Cの土地が確実にBの元に来ないことにはAに引き渡すことができないため、 債務不履行責任を負うことがあるのです。 こういう心配をしなくていいように、BがCの物件を取得できない場合にはAB間の売買契約を無効とする条件(解除条件)を付しておくのです。 質問者さんの文章にあてはめると、 一旦有効となったAB間の契約(現在効力のある法律行為)が条件が成就(BがCの物件を取得できない)することにより消滅する。 ということになります。 Bに帰責性がない場合という前提になりますが、ご理解いただけますでしょうか?

noname#121701
noname#121701
回答No.1

停止条件付法律行為で一般的なのは、建築条件付き土地売買契約でしょう。 土地を更地で売るのでなく特定の業者と建築請負を条件としてます。 解除条件付法律行為は不動産の売買契約の特約条項に必ず記載されるローン条項です。 買い主のローン審査がとうらない場合は売買契約を解除とするものです。 契約にローン条項が記載されていれば売買契約を白紙に戻すことができ、売主に対して賠償責任は発生せず、すでに手付金を支払っている場合でも全額返還されます。

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