締切り済みの質問
通販で商品を購入し、支払いも済ませませ商品が発送されました。しかし期日までに到着しませんので運送会社の問い合わせたところ発送もとの指示で配達できないと言われました。
販売元に確認したところ、販売価格が間違っていたので販売できないと言うことでした。販売元の取引規約を確認すると「第1項 契約の成立時期について 当サイトに商品をご注文いただいた場合、商品売買契約は、商品が発送されたことをお知らせする 「件名:商品発送のご案内」メールがお客様に送信されたときに成立します。」とありました。
ただし、「第2項 ご注文のキャンセル(売買契約解除)について」という項目があり、そこには「その他、特に弊社がご注文キャンセル(売買契約解除)の必要を認めた場合」との記述もあります。
商品の値段は、31000円の商品が2940円でした。ただ、このデフレの時代に9割引商品なんて良く見かけることで、ほかに価格の比較をしていなかったので「すごくやすいなぁ」という感覚で発注しました。
本来、間違いであったのなら商品発送前に連絡し、元から売買契約を結ばないように配慮すべきだと思います。またその商品に付随して使用するものも商品発送の連絡が来たためすでに購入しています。
このような場合、民法上や商法上どのような対抗措置が取れるでしょうか。
投稿日時 - 2010-01-18 18:52:08
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回答(4件中 1~4件目)
対抗措置といっても・・・、それに、実効性を持たせるには、
裁判が必要ですしね・・・。
3万円のために、裁判費用を支出する気があるかですね。
投稿日時 - 2010-01-18 21:01:38
お礼
皆さんお返事ありがとうございました。
なんだか、消費者を小バカにしたような態度の販売元とは今後一切かかわりたくないため、もう連絡もとらないようにしました。
泣き寝入り?とは思いたくないのですが、メールでのやり取りしかできずまったく誠意のない対応に唖然とし、時間と労力を考えるとさっさと切ってしまうほうが得策と考えました。
投稿日時 - 2010-01-20 14:44:09