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一般社団法人の有給休暇
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>社団法人でも通常の会社と同様に有給休暇は付与されるのでしょうか? ・その通りです ・有給休暇が有るのが普通なので、あえて記載していないだけでしょう(当たり前の様に有休休暇が取得出来ると言う事) ・入社半年後に10日発生、1年半後に11日発生、以後1年ごとに1日づつ増えていきます(20日が上限) 労働基準法第39条概要 使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与)
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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社団法人も労働法に定められている事業所に含まれています。 有給休暇は労働基準法に定められた労働者の権利です。 労働者の有給休暇は1年勤務につき3労働週(5日制なら15日、6日制なら18日) 以上とされている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 なのでこれ以上は与えなければいけないことになっています。 実際どの程度取得できているかは、当該法人に尋ねられた方が確実ですよ。 私は企業の採用担当者ですが、この程度の質問が採否に関わることはありません。 「○○の求人広告を見てお電話したのですが質問よろしいでしょうか?」 と名前を名乗らないでも答えてくれると思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 まだ設立して数年も経っていない所なので取得実績に関しては、結局問い合わせはしませんでした。 ただ、yasudeyasuさんの仰るように採否に関わることがないのならば、 今後は面接や問い合わせでも尋ねてみることにします。
- qazwsx21
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最低でも、労働基準法の定める範囲はあります。 休日というのは労働しなくて良い日のこと、土日祝日、年末年始などが該当しますが、、、。
お礼
回答ありがとうございます。 >>最低でも、労働基準法の定める範囲はあります。 ということは社団法人であっても一般の会社と同様に有給の権利が発生するのですね。
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お礼
分りやすい回答をありがとうございます。 社団法人であっても労働者にとっての有給の権利は同様なのですね。