回答受付中の質問
悪徳商法(?)にひっかかってしまったようです。
ホームページの作成代行の仕事で,CD-ROMを購入するというものです。
まだ、電話で同意の旨を伝えただけで、商品は送られて来ていません。
月曜日に電話で断ろうと思いますが,それだけでいいでしょうか?
また、商品が実際に送られてきた場合の対処の仕方(受け取りの拒否をした方がいいのか。クーリングオフ等)なども教えていただければありがたいです。
投稿日時 - 2001-03-25 06:24:01
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回答(5件中 1~5件目)
参考URLをご覧下さい。他の方のご質問で、
1958413さんとほぼ同じ内容の人がいます。
その方の取った対応策などが、1958413さんにも
参考になるかも知れません。
その人の場合は、送られて来たCD-ROMを、
そのまま送り返し、配達通知付きでクーリングオフ
の書面を送ったそうです。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=51672
投稿日時 - 2001-03-27 01:35:30
電話だけでは「解約を申し出た」という証拠が残らないので、少々面倒ですが、並行してクーリングオフの手続きをとられることをお勧めします。というのも、本当に悪徳業者であった場合、1958413さんが懸念しておられるように、電話口で解約を了承したふりをしながら、あとで商品を送りつけてくることも十分考えられるからです。
念のため、以下の条件を満たしているか確認してください。
(1958413さんの場合は、すべてクリアなさっていると思いますが…)
●取引成立から8日以内である。
●3000円以上の取引である。
●自ら進んで代理店等に足を運んだわけではない。
クーリングオフの手続きは、難しいものではありません。文書(簡易書留か内容証明郵便)で「解約する」もしくは「申し込みの撤回をする」とだけ明記すれば十分です。理由を書く必要もありません。
また、もし商品が送られてきた場合は、受け取りは拒否してください。
中には、クーリングオフを申し出た後も「訪問販売にしか適用されない」「違約金が必要だ」などとゴネる業者もいるようですが、デタラメですので相手にしないでください。あまりにクドいことを言ってくるようでしたら、近くの消費者センター等に相談なさることをお勧めします。
誰しも電話で穏便にすませたい願うところですが、時間的な制約(8日間)もありますので、思いきって文書で解約して頂きたいと思います。
投稿日時 - 2001-03-25 11:04:49
専門です。
悪徳商法の根拠が分からないのですが・・キャッチセ-ルスでしょうか?
ク-リング・オフは必ずしも出来る訳ではないんです。
最近の悪徳業者はク-リングオフが適用されないギリギリのところで狙うパタ-ンが多いんです。
一応、ク-リングオフが可能な場合を書いておきましょう。
商品の種類:健康食品、電気製品、健康器具、化粧品、羽毛布団、電話機
書籍などの商品、スポ-ツクラブやエステなどの会員権、家具や家の修繕、害虫駆除、資格取得などのサ-ビス販売
勧誘の方法:家庭に訪問販売する、電話をかけてくる、呼びとめて営業所に連れていく、電話や郵便、チラシなどで誘い、それとは別の目的で営業所などに連れていく
期間:訪問販売、電話販売は契約書面の交付された日から8日以内
但し、生鮮食品、チケット、旅行など短期間の「期限」のあるものや食品・化粧品などの消耗品で封を開けたり、使ったりしたもの、通販で買ったもの、チラシなどを見て初めから買う意志を持って購入したもの、ク-リングオフ期間を超えているものはク-リングオフが適用できません。
ク-リングオフの手順
1.ク-リングオフが出来る商品である事を確認します。
2.文書で契約の撤回・解除の意思を書きます。(電話での解約申し込みは証拠が残らないので、必ず手紙かハガキで意思を伝えます。)
3.簡易書留で送る
郵便局の窓口で配達証明つきを申し出た上で簡易書留にして送ります。
控えは期限内に通知を出した証拠になりますので大切に保管して下さい。
ハガキの記入例は以下のようになります。
通知書
購入者 住所
氏名
1.私は貴社と締結した下記の契約を解除します。
契約年月日 平成○年○月○日
商品名○○○
1.私が受け取った商品を貴社の費用でお引き取りください。
平成○年○月○日
○○県○○市
株式会社○○○○
代表取締役○○○○○様
ハガキに記入したら必ずコピ-をとっておく事を忘れずに。
注意事項
「文書と商品は一緒に送らない事」
まずは解約をしたい旨だけを伝える事。商品の返品は解約が成立してからの方がトラブルを避ける事になる殻です。
「電話での連絡はしない事」
確認も含めて、つい「送りましたから」を電話をしがちですが、その際に業者側に
再び説得をチャンスを与える事になります。文書は相手側に届いていなくても発信した時点で有効になるので大丈夫です。
「クレジット会社へも通知をしておく」
最近の契約はクレジットが主流なので、業者だけでなく必ずクレジット会社にも通知して解約した旨を伝えます。
期限を過ぎてしまったり先方が受け付けない時
ク-リングオフが不可能でも泣き寝入りする事はありません。
何らかの対処で返金や契約の解除が出来るかも知れません。
その場合は一人で悩まず、速やかに近くの消費者センタ-か国民生活センタ-に
連絡をして下さい。
以上がク-リングオフの手順です。
長くなってすいません。
投稿日時 - 2001-03-25 10:45:46
クーリンブオフについては、下記に方法や記入の仕方が載っていますので
参考にしてください。
中には契約してからクーリングオフ期間を過ぎて郵送してくる極悪の会社も存在するようですので、そうなる前にお早めに会社に連絡すべきです。
参考URL:http://www.meiji.ac.jp/soudan/kuuringu.htm
投稿日時 - 2001-03-25 10:30:53
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