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JCB過払いについて

JCBのキャッシングについて・・JCBと平成5年くらいからキャシングをしては返してという取引をしていました。当時27.8パーセントで利息を払い又JCBのカードローンも借りていました(こちらは18パーセント)仕事が行き詰まり一括でのキャッシング返済が出来なくなり話し合いの上、キャッシング残40万とローン残をまとめて、100万円を月々3万円の払い3年近くしてきました。よく考えるといわゆる当時過払いの請求などしないでの残払いでしたのでここで履歴を取り寄せ自分で計算したところキャッシングに関しては当時すでに15万円近くの過払いになっていたことがわかりました。えっもう3万づつ払わなくてもいいの?なんてことも思ったのですがさてこれからどうしたらいいと思いますか?

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noname#106127
noname#106127
回答No.5

みなし弁済の要件を満たすには非常に厳しい要件が必要です。 「みなし弁済」適用の要件(主旨) 1.貸金業者としての登録を受けていること。 ⇒ JCBはこの要件は満たしていますね。    2.貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。       ⇒ATMを使っての借入の場合、以下は無理ですね。 〈記載事項〉  (1)貸金業者の商号、名称、又は氏名及び住所(※貸金業者の登録番号の記載漏れがある場合は無効である)  (2)契約年月日  (3)貸付けの金額(※借換えの場合は、現実に交付した金額のほかに従前の貸付契約の約定及びその残高の内訳を記載しなけれ    ば「貸付けの金額」を明らかにしたとはいえない)  (4)貸付けの利率(※実質金利で記載するべきを日歩で記載しているものは無効)  (5)返済の方式(※返済を受ける場所の記載を欠いた書面は17条書面にあたらない)  (6)返済期間及び返済回数 3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。   ⇒これも口座振替による返済の場合は無理ですね。 〈記載事項〉  (1)貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所  (2)契約年月日  (3)貸付けの金額  (4)受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額  (5)受領年月日(※銀行振込で弁済する場合も、その都度受取証書の交付を要する。     借主から受取証書の交付は不要であるとの申し出があった場合も、受取証書の交付を要する。 以上により、43条にいう「みなし弁済」が認められる可能性は極めて低く、従って18%を超えている分については過払い金が発生している可能性が極めて大きいと言えます。

その他の回答 (4)

回答No.4

キャッシングとは翌月1回もしくは回数固定の返済方式の借入れの事でしょうか? であるならば、恐らくみなし弁済がクリアされており出資法による制限利息となります。 現在グレーゾーンと呼ばれている金利帯は利息制限法以上出資法未満の金利の事を指します。 利息制限法では利息制限法以上の金利を受取るを禁止しているわけではありません。債務者が任意に支払う分には有効です。(利息制限法第1条2) この任意性を有効にする為には ・貸出金利 ・入金年月日 ・入金内訳(元金、利息) 等を明記した書面を事前に交付しなければならないだけです。 反復継続するカードローン等では銀行振り込みによる返済、追加借受等の際にこの書面が毎回きちんと発行されない為にみなし弁済が認められず、利息制限法の金利が適用されますが 貸し出し期間及び返済日、返済方法が決まっている1回(複数回)払いキャッシングでは(例え繰り返し利用していたとしても)事前の契約約款に記載されている通りですので、任意性の争いが出来ないことになります。(繰り上げ入金等をしていればその月は別) 任意で払う事を承諾しているので利息制限法ではなく出資法の金利が適用となります。 こちらは年利29.2%が上限です(但し、契約の際に発生する手数料、印紙代等、名目の如何を問わず借入れ金利として計算されます。ちなみに利息制限法では借入れに必要な契約書の印紙等は利息に含まれません) 任意性を持って払った利息の返還は不要と利息制限法にもきちんと記載されております。 過払いを検討する場合はこの辺りの知識もきちんと理解した方が良いと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO100.html
noname#106127
noname#106127
回答No.3

過払い請求をすると信用情報機関に登録されて、今後一切借入できなくなるという回答がありますが、現時点ではそこは「登録しない」方向で検討されています。貸金業者側は登録することを主張していますが、金融庁側が難色をしめしているのが現状です。近いうちに結論がでるでしょうが、なかなか業者側の思い通りにはいかないようですよ。

回答No.2

今後一切、どこからもお金を借りることはないと自信を持って言えるような経済状況なら、過払い請求しましょう。 そうでないと、信用情報に登録されて、今後の各種ローンが利用できなくなる可能性大です。

noname#106127
noname#106127
回答No.1

 明らかに過払い金が発生していますね。となれば、いわゆる「おまとめ」の時点でも元金はもっと少なっていたはずです。JCBに対して引き直し計算の要求をしてください。取引履歴も開示請求をして取り寄せ、ご自分でも再計算をしてみてください。あとはJCBとの交渉ですが、この程度のことなら個人でもできますし、金融庁及び貸金業協会からも、過払い金請求に関する個人からの申し出についても、誠意を持って対応するように通達がでています。JCBといえば自他共に認める業界のリーディングカンパニーですから、おかしな対応はしないはずです。  参考までに、日本貸金業協会のサイトのURLを記しておきます。消費者向けの案内もありますからご一覧してください。 http://www.j-fsa.or.jp/index.php  もしJCBの回答が満足いかないものでしたら、ここの相談窓口に相談することも考えてください。 下記は過払い金計算の簡易版のWebです。 http://1410.jp/?gclid=CN3dkKWukp8CFYYwpAodPVOTbQ

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