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認知について

ある小説を読んでいたら、被相続人の死亡後に生まれた、彼女の子供を認知させることができ、かつ、その相続権は全財産の2/3で配偶者は1/3とされていましたが、これは本当でしょうか。(なお被相続人には子も親もなく、配偶者しか相続人がいません。)

みんなの回答

noname#2804
noname#2804
回答No.2

? 民法900条1号により、配偶者が1/2で子が1/2になるように思われるのですが。

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

民法第九百条(下記URL)を参照して頂けますか。 法律の表現が難しくてよく分かりません。 明確な回答でなくて御免なさい。

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h009dR/m310621h009.htm

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