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自己破産しますが、車はどうしても手放したくない

夫の約800万の借金で自己破産することにしました。 私は保証人にもなってないから私の車は取られずにすむけど、夫の車(軽)もどうしても取られたくないのです。 その理由は、夫が長年勤めている会社で、マイカーがないと仕事が出来ないのです。営業マンなのでマイカーで1日中、車を使います。車が必要でない部署はありません。車がなくなると、上司からは車を購入しなさいと言われて、でも、ローンが組めないから購入も無理だし、そうなると破産の事実を伝えることになって、そうしたら、役職が降格され、1.2ヶ月ごとの転勤命令をされます。もともと転勤族の会社なので、いろいろな理由をつけて、転勤命令がでます。そうしたら、子供が幼稚園にも通えなくなりますし、引越しだけでもかなりお金が必要になりますし、車がないとすると、実費でタクシーを使って仕事をしなくてはならなくなります。 自己破産できて、免責が決定しても車がないとやっていけません。私の車は子供の幼稚園の送り迎えや私が病院(多数)に行くために、夫に貸す事はできません。 夫の車のローン残高は約77万です。保証人はいません。 2年前に120万で購入して所有者は車を買った販売会社になってます。今回の破産を司法書士で頼むと思うのですが、車は手放す覚悟をして下さいと言われました。 それに夫の車の名義を私に変更すると、免責が不利になります。と言われました どうしても手放さないといけないのですか? 相談にのってくれる方良きアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.7

No1さんのおっしゃるように、免責後に安い中古車を購入されたら、いいと思います。 前回も紹介しました。闇金対策のホームページに多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。 是非こちらで、相談してみることをお奨めします。 http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/

mmm333
質問者

お礼

相談にのってくれて有難うございます。 免責後に安い中古車を買うつもりです。 それに役に立つサイトをおしえて下さり有難うございました。

その他の回答 (6)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.6

 車を手放さなければならない事態は2つあります。 1 ローン会社からローン不払いを理由として車輌を返せとされること  これはローンを無くさない限り回避不可能です。  自分(申立人)が払うか,他人が払うかということになりますが,自分が払うことは「偏ぱ弁済」といって破産制度に反します(ダメです)。  他人が払う場合として多いのは保証人があるケースです。ローン会社は誰が払おうと金さえ入れば文句が無いので分割金を支払い続ければ従来とほとんど変化がありません。  また,他人が払うということもありますが,もうひとつの事態が想定されます。 2 申立人の換価可能な財産として売却して金銭として破産財団を形成せよと裁判所から指示されること  破産制度は破産者の財産を金銭に換えて,債権者に分配する手続です(支払う制度であって,支払わない制度ではない)。  名義が申立人のままだと上述のように売って金に換え,債権者に分配せよということになります。ローンが残っていれば,ローン会社の所有権留保状態を侵害しますからこのような指示はなされません。  一方,車輌や生命保険など一定の財産が申立人自身に必要不可欠なものであると裁判官が認めれば,売却や解約はしなくて良いけれど,それに見合う金を積み立てて(例えば毎月の給料から少しずつ蓄えて)債権者に分配せよと指示されるケースがあります。  このようなケースでは積立するのに時間がかかるので,破産や免責の決定に通常以上の時間を要することになります。申立人がメリットを受けられるのですから,多少の犠牲は仕方ありません。債権者にしても売却,解約と同等の弁済を受けられれば,それなりに納得します。  以上のように手放さなければならない障害は,ローン会社と裁判所の2つありますから,どう転ぶかはケースバイケースです。  事案に応じて最善の策を得られるように司法書士なり弁護士にアドバイスを受けることになります。  最も良くないことは,資格者に依頼してもしなくても同じですが,勝手に他人に名義を移すことです。財産隠匿そのものなので#5の方のとおり最悪の結果になりかねません(そもそもローン会社に所有権が残った状態なので,通常の移転はできない)。

mmm333
質問者

補足

相談にのってくれて有難うございました。 子供の学資保険がありまして、今解約したら29万だそうです。保険契約者が夫なので、これも差押えられる可能性があるのですが、 生命保険など一定の財産が申立人自身に必要不可欠なものであると裁判官が認めれば,売却や解約はしなくて良いけれど,それに見合う金を積み立てて(例えば毎月の給料から少しずつ蓄えて)債権者に分配せよと指示されるケースがあります。←必要不可欠ではないですよね?破産前に契約者を私に変更してもいいのでしょうか?相談にのってくれる弁護士さんと司法書士さんが忙しすぎて、今相談にのってもらえません。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.5

夫以外の者がローンを一括返済することです。それができなければ諦めるしかないでしょう。 なお、質問者に十分な支払能力がある場合を除き、夫名義の車を妻名義に変更することは、「免責に不利」どころか破産犯罪にあたる可能性があります(破産法374条、10年以下の懲役)。あまり安易に考えてはいけません。

mmm333
質問者

お礼

相談にのってくれて有難うございます。 いきなり夫に自己破産と言われ法に無知な私は、私なりにいろいろ調べたりしたのですが、あまりにも急いで、破産か個人再生の手続きをしないといけない状態みたいなので、今回このサイトに投稿しました。相談にのってくれる人の意見があまりにもバラバラなので、はっきりした答えが知りたかったのです。安易に考えず行動はしないようにします。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.4

素人の思い付きですけど、自己破産じゃだめだと思うので、任意整理や特定調停あるいは民事再生を検討してみたらどうでしょう?車を手放さない方が収入が減らず、債権者に返すお金も増やすことができるなら、車を手放さなくて良い可能性もゼロではないと思います。 いずれにしろ、しっかりした知識のある人が事情を詳細に把握した上で相談に乗る必要があると思います。あらためて弁護士なり司法書士なりに相談された方が良いと思います。

mmm333
質問者

お礼

相談にのってくれて有難うございました。 夫の借金ぐせは治らないので、私としては個人再生か破産のほうがいいと思います。いろいろ弁護士とか司法書士に相談してもその2つがいいと言われました。それで、その二つ共、車は差押えられるのは間違いないそうです。 もう覚悟は出来ました。

noname#3856
noname#3856
回答No.3

破産手続きの性格上車を持ち続けることは不可能と考えます。 理由については、下記サイトの「月賦で支払中の車は、そのまま使っていい?」をご覧下さい。 宮崎の司法書士会のHPの情報ですので、情報は信頼できるでしょう。 このようなサイトでは「質問文だけ」から得られた情報だけで回答しますので、情報が不十分であったり、勘違いするなどして誤った回答になってしまう危険性があります。 既に「司法書士」さんに具体的に相談されているわけですから、詳しい状況のわかっているその方と行われる方がいいでしょう。 それでも別の人に相談したいと言うことでしたら「弁護士」さんに相談されて見てはいかがでしょうか。 ただし、認められる可能性はないように思いますよ。 「冷たい」書き込みで失礼しました。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/miyazaki-shiho/gyomu/hasanqa/hasanqa.htm
mmm333
質問者

お礼

相談にのってもらい有難うございました。いろいろ調べたり弁護士さんに相談した結果、無理というのが納得できました。 「冷たい」書き込みで失礼しました。←そんなことは全然ないです。それよりも参考になるサイトを教えていただき有難うございました。

  • samurai96
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.2

一度その車を親戚にあげる(名義を変える)などしてみてはどうでしょう?自己破産したら自動車はどうしても取られてしまうとおもいます・・・・

mmm333
質問者

お礼

相談にのってくれて有難うございます。 車の名義変更で、いろいろ人にあたってみましたが、無理でした。もちろん、夫の実家に破産のこともいったのですが、全然対応してもらえず、逆に私が攻められました。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

中古車関係の雑誌があります。なかには数万円という車もありますので、免責後に個人間売買で一括購入したらよいと思います。

mmm333
質問者

お礼

相談にのっていただき有難うございました。車のことはあきらめました。安い中古車を買うか子供の幼稚園をあきらめることにします。

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