母からの財産分与についての質問

このQ&Aのポイント
  • 長男の私名義で去年から家の建て替えの話を進めており、大分話が煮詰まってきました。現在家と土地は母親名義になっていて、宅地と雑地で約1000坪あります。質問は、将来私の財産になるこの土地についてです。
  • 私には少し離れた所に嫁いで行った妹がいるんですが、母親は生前分与をしないと言っています。母親は土地と宅地は持っているものの現金での蓄えはほとんどないはずです。私は土地をもらっても妹は喜ばないだろうし、現金が欲しいのではないかと思います。
  • しかしお金は持っていないため、どうすれば良いのでしょうか?私は自分で頭金を揃えるしかない状況で、母親にも現金を出させたくはありません。財産分与には遺言書も関係しているので、本人次第で財産を受け取ることができない場合もあると思います。
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長男の私名義で去年から家の建て替えの話を進めており、大分話が煮詰まって

長男の私名義で去年から家の建て替えの話を進めており、大分話が煮詰まってきました。 現在家と土地は母親名義になっていて、宅地と雑地(割合は半々)で約1000坪あります。 ・・・で、質問の内容はこの土地(近い将来私の財産になる)についてです。 私には少し離れた所に嫁いで行った妹がいるんですが、母親は財産分与と言う事で生前分与をしないとな~と私に話してくれました。 母親は土地と宅地は持っているものの現金での蓄えはほとんど持っていないはずです。 という事は、土地を分けてあげるという解釈でいいんですか? 正直、土地をもらっても固定資産税も掛かかるし、余計な出費になる実家の田舎の土地をもらって喜ぶ妹ではありませんから、きっと土地に見合った現金が欲しいというに違いありません。 でもお金は持っていないですから、こういう場合はどういう風になるんでしょうか? 蓄えもほとんどない母の為、全部自分で頭金を揃えるしかなく代わりに私が余計な出費なんか出せるわけもないし、まもなく定年を迎える母親にも現金を出させたくはありません。 ここからは自分のわがままな質問ですが、財産分与というのは遺言書というものもある位ですから、本人次第では(ここでは母親)が土地を受け取れないなら財産は渡せない、、、と本人が自由に決められるものという事でいいのでしょうか? 長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。

noname#252088
noname#252088

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.3

>今の土地は売れそうに無いと思います。 土地売却で解決出来ないのでしたら土地を相続させるという考え方になります。 妹さんが相続分もしくは遺留分相当のものを請求する性格なら事前に対処しておかなくてはいけません。 土地を分筆して、あなたの建物の土地はあなたの名義、遺留分相当の土地を妹さんの名義という遺言書を作るしか方法はないと思います。 遺言書は当然公正証書遺言です。 土地分筆は土地家屋調査士です。 お父さんの死亡時期で遺留分の割合が変わりますが、最悪を考えてお母さんの相続が先ということで遺留分を計算して土地面積を決め分筆した方がいいです。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

訂正 遺留分の算定はお父さんが先に亡くなり相続人がお子さんだけの場合で計算してください。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

家の建替費用は母上からの出捐が無く、頭金・ローンすべてがご質問者の負担なら家の登記名義はご質問者になりますね。 とすれば、母上の妹さんへの財産分けの対象は土地だけということになります。 つまり家以外の財産(家の敷地となっていない部分の土地など)を分けてあげるということで良いと思われます。 妹さんが土地は嫌だという場合、土地に売却できる部分があれば換価できるのですが。 ご質問の「土地を受け取れないなら財産は渡せない、、、」という部分は、仮に母上がそのように遺言に書かれたとしても遺留分というものがありますから、一切渡せないという主張には無理があります。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

遺言で財産の分与は決められますが、遺留分は相続人に残ります。 相続人があなた方ふたりだとすると、相続財産を1/2づつ分けることが法令で決めてありますが遺言でこの比率を変えることができますが、1/2の1/2 すなわち相続財産の1/4は相続人が要求すれば確保されなければなりません。 現金相続がない場合、あなたが妹さんの相続分を現金で払うか、土地を売って現金化して渡すことになります。

noname#252088
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 財産の1/2~1/4を相続という事で納得しました。 再度の質問なんですが、父親もいると言うのを初めの質問で書いていませんでした。 この場合は父親が1/2、そして残りの1/2を2人で分けるとなると全体の1/4ずつ。 tadagenjiさんの話の通りだと妹には1/4~1/8という事でいいのでしょうか? もう1つ聞きたいのですが、土地を譲渡というのではなく基本は現金での相続となるのでしょうか? 今の土地は売れそうに無いと思います。 何度もすみませんがお願いします。

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