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不動産業者に出入りする業者について

不動産を購入するとき、銀行・行政書士・リフォーム会社など購入に関係する業者を不動産会社が全て紹介してくれますが、不動産業者とこれらの業者の間にはいくらぐらいの“見返り”が発生しているのでしょうか。 またこの見返りの関係というのは法的に認められているのでしょうか。 あまりこの手のことに詳しくないので、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

土地家屋調査士をしており、多くの不動産屋と付き合いがありますが、「見返り」「紹介料」等を払ったことは一度もありません。 質問者さんの、「不動産業者に出入りする業者」という表現にも拒否反応があるぐらいです。 司法書士さんとも互いに仕事の紹介をしますが、要求そのものが一度もありません。 しかし、質問者さんの言われているようなことは、(常識かどうかは別として)他の方の回答にもあるように、ありえない話ではありません。 私の場合、付き合いのない不動産屋から、仕事の紹介に対して見返りを要求されることが現実にありますが、見返りの要求とセットでの仕事の紹介はお断りしています。 要求額を聞いたことがないので明確な回答はできませんが、見返りを払わない(要求しない)業者と見返りを払う(要求する)業者があることは事実です。 法的に認められるかどうかについて、土地家屋調査士の場合には、見返りを禁止する条文は無かったと思いますが、調査士法2条の品位の保持、公正かつ誠実といった職責の部分で、私は好ましくないと考えています。 同様の条文は、おそらく司法書士法や行政書士法でも定められているのではないかと思いますが、個人の解釈の問題でもあり、見返りの授受自体が違法とは言えないと考えます。

その他の回答 (1)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

事前に取り決めた紹介料を頂くは常識です。 合法以前に商売ですよ。

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