行動援護従事者養成研修について

締切り済みの質問

行動援護従事者養成研修について

横浜市に住んでいまして
行動援護従事者養成研修を受けたいと思っています。
NPOに所属していまして知的障害者の外出介助に1年間携わっています。

行動援護従事者養成研修を検索しましたところ
研修費用に大きな幅があります。
財政事情が厳しいので極力安く研修を受けたいと
考えています。

現在は、ガイドヘルパーとボランティアを兼務しまして
知的障害者の支援活動をしています。
神奈川県を中心として活動しています。

そこで質問ですが、行動援護従事者養成研修は
神奈川県(横浜市)で活動する私が東京都で取得した場合、
業務に活用できない(都道府県が発行するものだから?)ということは
ありますか?

東京都内で価格が安い研修会場を見つけましたので
申し込もうか考えています。
ご存知の方、ご教授お願いします。

投稿日時 - 2009-12-27 15:05:14

QNo.5550716

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回答(1件中 1~1件目)

行動援護従業者養成研修(法令上の正式名称)を行なえる事業者は
都道府県単位で指定されていますが、
その養成研修内容が厚生労働省告示で定めた最低基準を上回るかぎり、
養成研修修了者は、どこの都道府県で養成研修を受けたとしても、
行動援護従業者養成研修を済ませた者として、全国共通で扱われます。

1.厚生労働省告示とは?
 平成18年9月29日付 厚生労働省告示第538号
「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」

2.行動援護従業者養成研修の課程の最低基準の内容
 (上記告示の別表第3で定められている)

<講義>
● 行動援護に係る制度及びサービスに関する講義 2時間
 (サービス利用者の人権及び従事者の職業倫理に関する講義も含む)
● 行動援護利用者の障害特性及び障害理解に関する講義 2時間
● 行動援護の技術に関する講義 2時間

<演習>
● 行動援護の事例の検討に関する演習 4時間
● 行動援護の支援技術に関する演習 3時間
● 行動援護の事例分析に関する演習 4時間
 (モデルを使ったグループワークによる演習が行なわれること)
● 行動援護の事例分析の検討に関する演習 3時間
 (演習結果の発表及び講評が行なわれること)

<合計> 20時間

この養成研修の修了者に対する上記取り扱いの根拠は、
平成19年1月30日付 障発第0130001号通知である
「居宅介護従業者養成研修等について」です。
(各都道府県知事宛 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

上記告示に定められる内容の養成研修を実施する事業者は、
ご承知のとおり、都道府県知事が指定することになっており、
修了者に対しては、この通知で定めた所定の様式による修了証明書を
発行することになっています。
そして、この証明書(都道府県がどこでも)を交付された者は、
告示に定められる研修、すなわち養成研修の修了者として、
全国共通で取り扱われることとなります。

この通知でも、養成研修の課程の内容(最低基準)がごく簡単に、
以下のように定められています。
言い替えると、最低基準を下回らないかぎり、
その内容を都道府県毎に独自に決めることができ、
都道府県によって、内容や費用に相当のばらつきがあります。

● 修業年限は原則2か月以内(やむを得ないときは4か月以内)
● 研修内容は告示別表第3に定めるもの以上であること
● 別表第三の各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること
● 講師は研修課程を教授するのに適当な者であること
● 演習は、適当な実習指導者の指導の下での実習でも可

ということで、ご心配には及ばず、
他の都道府県での養成研修を受けても差し支えありません。
(それによって事業活動に制限が生じる、ということもありません。)
 

投稿日時 - 2009-12-27 18:53:36

お礼

ご丁寧にご説明してくださって
ありがとうございました。

おかげさまで費用を抑えて
行動援護従事者養成研修を受ける目処がつきました。
頑張ってきます。

投稿日時 - 2010-01-07 21:38:55

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