民事裁判の訴訟について(1/2)

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民事裁判の訴訟について

弁護士と相談する前に、参考としてこちらで相談させていただきます。

<状況>
2009年11月15日頃
被告となる相手に20万円相当のテレビを購入し、
「好きな値段を付けていい」言い、渡しました。
代金の代わりとなる報酬は、違法コピーされたアニメのDVD全話+コーヒー一杯だそうです・・・。
結果、テレビを渡した直後から連絡が取れていません。
また、報酬を一切頂いておらず、約束事の履行が行われていないため、法的にテレビの購入費用もしくは約束事の遂行を行っていただくべくお願いしようと思い、訴訟を起こす次第です。

初めて裁判を起こす為、用意する資料および勝てる確率などを教えてください。

投稿日時 - 2009-12-27 04:56:39

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QNo.5550065

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回答(10件中 1~5件目)

ANo.10

>人を呪わば穴二つ・・・。
怖い・・・・・・・・・
裁判終わったら判決の内容を是非教えてください。

投稿日時 - 2010-01-26 21:54:03

補足

 

投稿日時 - 2010-01-27 22:03:12

お礼

 

投稿日時 - 0000-00-00 00:00:00

なるほど。

訴訟した場合、認められるものとしては、コーヒー1杯だけです。


違法dvdは民法90条で認められません

投稿日時 - 2010-01-16 01:06:16

お礼

明確なご回答ありがとうございます。

違法DVDは請求できないとの回答を以前より頂いている為、請求の対象外にしています。皆様からの回答を推測するに、勝算は十分にあると見て、訴状を作成しまました。

電話で相手と話し合いましたが、テレビを返す気も無いらしく、債務の履行以外においても会社などで私と接触したくない様子であるため、相手から恨まれる事は十分承知のうえで裁判に挑もうと思います。

人を呪わば穴二つ・・・。どんな報復が待っているかわかりませんが、覚悟しておきます。

ご教示ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-01-20 01:41:17

>同情からTVをプレゼントするつもりで「好きな値段を・・・」と言いました。


内心はプレゼントのつもりでいた。しかし、口頭で「好きな値段を・・・」と意思表示した。
これを受け、相手は、違法コピーのDVDとコーヒー1杯と意思表示。

「好きな値段を・・・」だから、0円でもいいし、1万円でもいいし、20万円でもいいし、50万円でもいいわけです。

しかし、相手は「違法コピーのDVDとコーヒー1杯」と返事してしまったわけです。これを果たして「報酬」と言えるかどうか?
tvは同情されて、一方的に渡されたものに過ぎない、と思われる。相手に違法コピーDVDとコーヒー1杯の見返りにTVを渡したわけではないのだから、「報酬」とはとても言い難い。


「相手のTVが壊れた為、同情からTVをプレゼントするつもりで」頼んでもいないTVを相手は受け取った。
「好きな値段を・・・」と言われたから、相手方は違法DVDとコーヒー1杯と答えた、と思われる。

頼んでもないTVだけれど、「好きな値段を・・・」と言われたので、その対価として、相手方は「違法コピーされたアニメのDVD全話+コーヒー一杯」を意思表示したものと思われる。
0円とは言っていないから、相手はこの言に縛られる。
一方的だけれどTVを提供され、対価として「違法コピーされたアニメのDVD全話+コーヒー一杯」と答えたから、売買契約はここで成立している。一応、ちゃんと契約は成立している。

仮に、質問者が実際訴訟した場合、違法DVDの請求については棄却(民90条)。コーヒー1杯は認められる。
質問者自ら「好意を持っていた相手のTVが壊れた為、同情からTVをプレゼントするつもりで」と書いてある所からすると、相手方に依頼されてTVを購入したわけではないことが推測されることから、TVの購入費用の請求については棄却。



==============================================

もともと、一方的に恋愛感情があって、一方的にTVをもらった場合で、尚且つ、相手には質問者に対して恋愛対象の念すらなく、もともと眼中にすらない場合、高価なTVを「これどうぞ」みたいな感覚で提供されたら、世の中の男性は皆、ドン引きするでしょう。
そもそも金額が張り過ぎている。だから「TVを渡してから相手に会社でも避けられるようになり、電話や自宅へ行っても無視される状況です。」となってしまうのです。


普通の訴訟とは異なり、訴訟を起こす主たる動機が「恋愛感情」から来るもので、利益目的ではなかったことからすると、訴訟費用を全く度外視して行いたくなる理由も頷ける。

「対価」については、相手方はTVを受け取り、軽い気持ちで「違法コピーされたアニメのDVD全話+コーヒー一杯」と答えたのでしょうが、恋心を抱いている質問者は「本気」に捉えてしまったのでしょう。

債務不履行についての憤りについての感情の爆発は、相手方の「軽い気持ち」から来た発言と、それを真に受け本気にしてしまった質問者とのそもそも恋愛感情を基にしたボタンの掛け違いが原因でしょう。

訴訟をおこすことは容易いけど、ますます嫌われます。
債務不履行だ!TVを返還しろ!コーヒー1杯よこせ!と訴訟起こされれば、相手は喜んでTVを直ぐ返還するかコーヒー1杯を提供します。
しかし、一緒に喫茶店でコーヒーを飲もうなんてことは致しません。
ましてや、2度と口をきいてくれません。

投稿日時 - 2009-12-29 20:37:46

補足

お言葉を返すようで申し訳無いですが、一方的な恋愛感情では無かった為に生じた事です。
すでに一緒にコーヒーを飲める仲では無いものの、約束は守って欲しいものです。
回答内容の通り、お互いの捉え方のずれがあった為、既にTVを処分しているのか、改めて交換の対価を支払って貰う約束をしています。(給与面などから、現金は困難なようですが)
再度、契約の不履行が生じた事を考え、この状況下で裁判を起こした場合に請求できる内容についてご教示頂けますと幸いです。

投稿日時 - 2010-01-02 00:38:19

ANo.7

No.5のJess8255です。補足を読んでだいぶ状況が分かりました。多少の異性間感情も交じっている際の物品のやり取りの法的効果を判断するのは、とても難しいことなんです。特にすげなくされている時は「かわいさ余って憎さ百倍」なんてことになります。

あなたは相手にプレゼントのつもりでTVを贈った
(違法コピーのDVDは別としても)相手はあなたに多少のお返しをしたい、と言った

これを双務契約(双方が債務を負う)が成立したか、と考えると難しいかも知れないのです。双務契約の場合なら、自分が相手に対して「あなたも債務を履行しなさい」と要求できるのですが、20万円相当のTVに対する対価がDVDとコーヒー一杯ではいかにも釣り合いません。

むしろ今回の事例は、あなたが好意を寄せる相手へのプレゼント(贈与)に過ぎないように思えます。相手からすると、「それでは悪いから、せめてDVDやコーヒーでも」と言う程度のものであり、対価や報酬とは言えないでしょう。したがって、TVを贈っただけで契約は完全履行された、あとには何も残らないと言うべきだと思います。

投稿日時 - 2009-12-28 08:53:08

補足

一点、記載漏れがありました。
贈与と判断しない理由として、予め、「安く提供する」と伝えている為です。その上で、相手からの値段の要求に「安いならいくらでも」と言う回答があり、自分としてもプレゼントのつもりである為、結果、交換の対象が上記のようになりました。

当時は彼氏、彼女の仲であった為、相手を信用しての事でしたが、いろいろ裏切られた以上、約束の一つくらい守って欲しいものです。

なお、現在は何とか相手との連絡がとれ、譲与でない事を明確に告げています。(上記の報酬はお礼であると告げられた為)
その為、別途に対価を求めており、相手も承諾していますが、この状況下で契約が不履行となった際には双務契約の成立、TV費用の請求は可能でしょうか。
情事から発生したものである為、状況の説明に躊躇があり、申し訳ありません。ご回答お待ちしています。

投稿日時 - 2010-01-02 00:00:03

ANo.6

違法DVDを貰う事に対する対価として、TVを渡したとなると、TVの返還請求は認められない可能性があります。 民法708条参照

投稿日時 - 2009-12-27 13:44:55

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