解決済みの質問
介護保険上、老人保健施設は「介護老人保健施設」特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」と呼ばれています。一番大きな違いは人員基準です。介護老人保健施設は医師の常勤が必要で看護師が夜勤もしているのが普通ですし、作業療法士・理学療法士等が常勤で一定以上の人員が必要です。対して介護老人福祉施設は医師の常駐は必要なく、看護師が夜勤していないケースがほとんどだと思います。
前者は医師がいるという理由で介護保険と医療保険の併用ができなく(入所中に病院にかかるとほとんどが自由診療になる)、後者は入所中も医療保険を使用しての受診が可能です。
また、施設の目的が違います。介護老人保健施設は作業療法士・理学療法士等を常勤させていますので、ケアプランの他にリハビリテーション計画を個人ごとに作成し家庭への復帰を目指してリハビリを行います。
介護老人福祉施設は生活の場となりますので、住所も施設に移して病気が悪化して入院する等がなければ亡くなるまで入所するのが普通です。
ただし、最近は介護老人保健施設でもリハビリをしても回復が見込めないような方でも入所可能ですし、介護老人福祉施設でもリハビリ専門スタッフを置いてそれを売りにしている施設もあります。両者の違いが薄くなってきています。
しかし、今のところ介護保険に書いてある条文よりも介護保険以前の医療保険(老人保健施設)・措置制度(特別養護老人ホーム)時代の名残がかなり残っているように思えます。医療保険時代の老健は逓減制(一定期間経つと報酬がカットされる)があったので、ある程度の期間が経つと「そろそろ退所してくれ」と言われ、措置制度(行政から入所する人を割り当てられる)時代の特養は誰でも受け入れて、施設の能力ではケアできない人が入所して亡くなってしまうケースがあったりと問題がありました。それを引きずっていて、老健は無理に退所させたがる、特養は利用者を抱え込むといった特徴が残っているように思います。
参考になったでしょうか?
投稿日時 - 2003-05-22 20:09:33
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