就業手当と短期間のバイト!

解決済みの質問

就業手当と短期間のバイト!

現在、初回説明会に行き、一回目の認定日待ち中です。
所定給付日数は90日です。

説明会で 就業手当についての説明がほぼなかったので
こちらで ご質問させていただきました。

知人の紹介で、来年1月中旬~約4ヶ月間の
短期間バイトの話を頂き、まだ確実には決定していません。

この短期間バイトをした場合・・・
就業手当を受けると 所定給付日数が少なくなると
聞いたのですが、実際、申請しなくてはいけないものなのでしょうか?

それと、就業手当の申請をしたとして 4ヶ月間終えたあとには、
現時点の基本給付の復活は、できるのでしょうか?

何か 的確なアドバイスがありましたら よろしくお願い致します!

投稿日時 - 2009-12-25 22:07:38

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QNo.5547335

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

>今後、もしも就業手当の支給を受けながら
短期間の仕事(4ヶ月)に就き、離職した場合には、
以前受けていた基本手当は、支給されないのでしょうか?

所定給付日数が残っていてかつ離職してから1年以内であれば支給されます。

投稿日時 - 2009-12-26 09:29:00

お礼

ご丁寧にご回答頂きありがとうございました!
説明会でわからなかった部分が明白になり
とっても参考にさせて頂きました!

投稿日時 - 2009-12-26 10:04:29

ANo.2

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見てください、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2009年8月1日以降は1326円です。

>就業手当を受けると 所定給付日数が少なくなると
聞いたのですが、実際、申請しなくてはいけないものなのでしょうか?

請求するかどうかは選択できます。

>それと、就業手当の申請をしたとして 4ヶ月間終えたあとには、
現時点の基本給付の復活は、できるのでしょうか?

ちょっと意味不明です。

投稿日時 - 2009-12-26 00:26:05

補足

ご回答頂きありがとうございます!
申請できるか選択できるのですね。ちょっと安心しました。

意味不明文の補足です(^^;)スミマセン!

今後、もしも就業手当の支給を受けながら
短期間の仕事(4ヶ月)に就き、離職した場合には、
以前受けていた基本手当は、支給されないのでしょうか?

よろしくお願い致しますm(._.*)m

投稿日時 - 2009-12-26 00:56:42

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