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100%子会社の決議機関について

100%子会社の役員が親会社の出向社員(兼務役員ではない)の場合、 報酬の決議はどこでしたら良いでしょうか?実質親会社の社員ですから親会社が決める(しかも100%株主)のが自然だと思うのですが、その際、子会社の株主総会に議事録で残す必要があるのかどうか教えて下さい。出来ましたら、子会社の株主総会の議事録に残す手間を省きたいと考えています。ちなみに子会社の定款では株主総会で決議することとなっています。宜しくお願いします。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

子会社が、役員に直接支給するのであれば、どういう名目でも総会決議が必要。 大概は個人名をだすことなく、取締役4名年間○千万の枠内で支給、個別額は取締役会に一任いただきたい、としておくものです。引き続く取締役会でも代取に一任決議にてすませています。

osaka2009
質問者

お礼

ありがとうございます。総会決議事項とさせていただきます。

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