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回答(1件中 1~1件目)
刑務所は、逮捕できませんが_(‥ )、
刑務官は、特別司法警察職員として
施設内の警察権、逮捕状請求権、
脱走後48時間以内に限り単独で脱走者を追跡逮捕、連れ戻す権限が
あります。
平成8年(1996)12月・福岡拘置所; 死刑判決を受けて拘置中の被告が脱走未遂を起こす。監房内から所内地図・現金等が発見され内部の手引が疑われたため、同拘置所と福岡矯正管区本部の刑務官合わせて約10名が特別司法警察職員として捜査。
平成11年(1999)3月・岡山刑務所; 街宣車で乗り付けた男性が、応対した刑務官につかみかかって暴れるなどしたため、公務執行妨害の現行犯で刑務官が逮捕。
平成16年(2004)6月・名古屋刑務所豊橋刑務支所; 同支所に拘置中の女性に対し性的行為に及んだとされる刑務官を、特別公務員暴行陵虐の容疑で逮捕・送検。捜査・検挙に当たったのは名古屋刑務所の刑務官。
※ちなみに、現に犯罪が遂行されているの発見したら
囚人でも、犯人を取り押さえ、緊急逮捕できますφ(.. )
投稿日時 - 2009-12-16 10:18:08