解決済みの質問
お世話になっております。ほとんど稼動はしていなかった合資会社の決算業務に今取り込んでいます。が、青色申告の届出書や現金主義の届出書をおこなっていなかったことが発覚!お恥ずかしい限りです・・・こうなると今回は適用が受けれずそれぞれの開始年を待たなければならないんですよね・・・?ただ税務署ってどの程度提出期限に厳しいのでしょうか?減価償却資産の償却方法の届出書とかも皆さんどの程度マメに届出されているのでしょ?税理士さんに皆さんお任せなんでしょうか。ちなみに弊社ではまだ税理士さんと顧問契約等はないのです。今後の参考までに聞かせてください。
投稿日時 - 2003-05-19 19:06:23
まず、合資会社であれば、法人ですので、現金主義は採用できません。
現金主義が認められているのは、小規模の個人事業者に限られていますので、法人は
採用できませんね。
青色申告の方は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日
の前日までに届出なければなりませんので、青色にしようとお考えであれば、
1日も早く届出されることをおすすめします。
この手の提出期限は、法令で定められているものでもあり、厳格ですよね。
減価償却資産の償却方法の届出書は、届出をしていない場合は、法定の償却方法に
なりますので、例えば有形固定資産であれば法人なら定率法になりますので、
特に違う償却方法にしたいのであれば、変更の届け出が必要ですが、そうでなければ
何もしなくても差し支えないと思います。
大変ですけど、頑張って下さい!
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_14.htm
投稿日時 - 2003-05-19 19:26:01
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