退職した会社からの給料返還依頼が来ました

解決済みの質問

退職した会社からの給料返還依頼が来ました

退職した会社から在職中の残業代の計算方法を間違って、過払いしたので、過払い分を返還してほしいとの連絡がありました。
退職して、もう2年以上なるのですが、返還しなければならいのでしょうか?
皆さん、教えてくださるようお願いします。

投稿日時 - 2003-05-19 18:58:44

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QNo.551991

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労働基準法に民法の特則として「この法律の規定による賃金、災害補償その他の請求権は2年間」「行わない場合においては時効によって消滅する」(115条)とありますので、この規定を示されたらどうでしょうか。計算間違いといっても労働債権には間違いがありませんので。

投稿日時 - 2003-05-20 09:45:10

ANo.2

15人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

#1の追加です。

この場合、労働者が請求するのであれば、時効は2年ですが、使用者が返還請求をするわけですから、10年になると思います。

弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっていますから、相談されたらよろしいかと思います。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

投稿日時 - 2003-05-21 09:38:15

ANo.1

残業代などの賃銀の過払いを受けた場合は、不当利得となり、支払側は不当利得返還請求権(時効は10年)がありますから、返還請求を受けたら、返還する必要があります。

ただし、既に退職して2年も経過しているのですから、減額等について話し合われたらいかがでしょうか。

投稿日時 - 2003-05-19 19:27:26

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