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有給休暇について教えてください。

 昨年の10月から派遣会社で働いていました。4月から正社員としてその派遣会社に採用してもらう予定だったのですが、状況がかわり、3月から別のところに派遣されました。課長に正社員採用の件に関して確認すると、当分は採用することはできないといわれました。  そこで、4月末で会社を退社することにしたのですが、4月中旬から有給が取れるということを、上司や、シフト作成の人とも確認し、最後の10日間は有給をとることにしました。  しかし、先日の給料日に口座を確認してみると、有給分が入金されていないのです。確認してみると、総務の方からはOkは出ているそうですが、部長が今回の有給のとりかたについて反対しているらしいです。有給とは今後1年以上働く見込みがあるものに対して支給するものだというのが彼の主張らしいですが、そのようなことは初めて聞きました。有給もらう時に上司にはちゃんと確認してあるのに、実際は有給扱になっていないと思うとすごく悔しいです。  なんとしてでも有給をもらいたいのですが、それは不可能なことなのでしょうか。どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • damejan
  • ベストアンサー率30% (58/192)
回答No.1

会社の労働基準法違反のようです。会社は、有給休暇分の給与をponta903さんに支払う義務があるようです。 まさに、ponta903さんのケースに一致するQ&Aのページを見つけましたので、参考URLを見てください。 ちなみに、googleで「有給休暇」「労働基準法」「退職」で検索して見つけました。

参考URL:
http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/r_qa/QAJ2-63.htm
ponta903
質問者

お礼

早速回答いただきましてありがとうございます。ご紹介のページを拝見いたしましたが、私にぴったりのページだとおもいました。

その他の回答 (6)

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.7

労働基準監督署に行って相談してみたらどうですか?貰えるものなら監督署から監督官に自分の見てる前で電話してもらえば相手は払うと思います。払わないなら絶対に払わないでしょう。

ponta903
質問者

お礼

ありがとうございます。監督官に電話してもらえばいいのですね。わかりました。そのようにしてみようと思います。

  • damejan
  • ベストアンサー率30% (58/192)
回答No.6

>独断的に有給休暇を申請しても無断欠勤の扱いにしてもよいような内容もあることが事実です。 わざわざ話を混乱させるようなことを書かなくてもいいでしょう。質問者は上司や回り職場の人から了承を得た上で有給休暇を取っているわけですから、どこにも独断的なところはありません。

ponta903
質問者

お礼

ありがとうございます!!そうです。確かに了承を得ています。ただ、書面でなくてメールなので不安はありますが。

  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.5

労基法だけを対照に考えることには疑問があります。 使用者と労働者との間に労働協約というものがあります。 使用者と労働者の代表で作成した労働条件の協定書で所轄の職業案定所から提出をもとめられます。 これは実際的に、いうと労基法の許容範囲の活用のようなものです。 独断的に有給休暇を申請しても無断欠勤の扱いにしてもよいような内容もあることが事実です。

ponta903
質問者

お礼

ありがとうございます。有給の申請に関しては、上司にもきちんと確認してとることにしたのですが、それでも難しいのでしょうか。

noname#4066
noname#4066
回答No.4

 有給休暇は過去の勤務実績で与えられます。勤続6ヶ月目からと、出勤率8割で以上で(1日の勤務時間、1週間の勤務日数によっても異なりますが)10日ですから、今後の勤務については関係ありません。  10月から働いたのであれば、3月で6ヶ月ですよね。 ご質問の場合、有給で取得する事を書面で提出しましたか。(休暇届などに有給と書きましたか?)  口頭で告げた場合には、証拠が残りませんので難しいですが、証拠があれば労働監督基準署等でご相談されることをお勧めします。

ponta903
質問者

お礼

書面ではなくて、早急にシフトを作成したいとのことだったので、メールで送信しました。その際に有給と記入したのです。昨日、上司に有給のメールについて確認してみたら、確かに届いていたとのことです。書類が残っていないという点では不安ではありますが、後日労働基準監督署へ行ってみようと思います。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.3

労働基準法第39条第1項(年次有給休暇の権利)  使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない 上記から、3月末の時点で有給休暇の権利が生じていたはずです。#1さんの参照URLにあるとおり時季変更の余地が無いはずなので、権利の行使を妨げることはできません。 「労働基準監督署に問い合わせますけど、それでもいいですか?」と言ってみて下さい。

ponta903
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。労働基準法にあるとおり、8箇月以上出勤しておりますので貰える自信がついてきました。

  • damejan
  • ベストアンサー率30% (58/192)
回答No.2

下記URLの2番目の例(BRさんの例)も参考になりますね。

参考URL:
http://www1.ocn.ne.jp/~shopgirl/qa.html
ponta903
質問者

お礼

こちらのページも拝見させていただきました。私のためにさがしていただいてありがとうございます。とても参考になりました。

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