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出産手当金の申請条件について

 私は、現在妊娠3ヶ月で今月末に退職する予定です。ですので、手当金の申請規定対象外になってしまいます。しかし、知人の話によると、健康保険を任意で1,2ヶ月継続した場合、被保険者の資格を失って6ヶ月以内の出産という、規定に該当するので、申請可能である。とのことなのです。  本当に可能なのでしょうか? ご存知の方、至急ご連絡お待ちしてます。

みんなの回答

noname#68284
noname#68284
回答No.3

保険証の下のほうに、○○健康保険組合、とか書いてありますね。 ○○県社会保険事務所かもしれませんが。 そこに直接電話で問い合わせてみるのが一番です。 そこにいる人がお金を出す係なので、今のうちに話をしておくといいです。 会社によっては事務員が社会保険に詳しくないので忘れられるとか、 前例がないので知らなかったで済まされるとかあるのですが、 社会保険事務所の人は日常業務で行っているので親切に教えてくれて、 場合によると請求書を直接送ってもらえるかもしれません。 他の方もおっしゃっていますが、各事務所によって方法や期限は違いますので、 絶対もらえるかどうかは分かりません。 また、社会保険のほかにも、共済や各種グループからお祝い金がもらえると思いますので、まずは会社の人事課などに聞いてみるのがいいでしょう。 ただし先ほども申し上げたように、中小企業だと人事課の人も知らない可能性が高いです。 また、社会保険からもらえない場合でも、 国民保険に入れば30万円の出産一時金がおります。

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noname#1733
noname#1733
回答No.2

任意継続をすれば仰るとおり可能だと思いますが、逆に任意継続を1、2ヶ月で止めるのができません。任意継続は最高2年間で、途中で就職による事業所での健康保険の加入が無い限り止めれないのです。(国民健康保険よりは安いとの事なんですが) 但し、大きな声では言えませんが保険料を滞納すれば、逆にすぐに「切って」くれます(笑)。 以下のページで「任意継続」をご覧下さい。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm#2
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noname#24736
noname#24736
回答No.1

健康保険に限り(国民健康保険は除く)、被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえない場合に支給されます。(給料を受けていても、出産手当金の額に満たない場合は差額が支給されます) 概ね、出産予定日以前42日+出産日後56日=98日間にわたって、標準報酬日額(日給相当)の60%が支給されます。 退職後に出産した場合も、以下の条件を満たせば出産手当金がもらえる場合があります。 (1)退職日の前日まで、被保険者期間が継続して1年以上あること(継続していれば、転職していても通算できます) (2)退職後6ケ月以内の出産であること   (残念ですが、出産日が、退職から6ケ月以上過ぎてしまうと支給されません) したがって、あなたの場合は退職後6ケ月以内の出産であれば、支給されます。 このままでは6ケ月以上後の出産になる場合は、任意継続で加入しておいて、条件を満たせば大丈夫です。 ただ、健康保険組合によって扱いが違う場合がありますので、任意継続の申請をするときに、必ず確認してみてください。 上記の制度を知らずに、請求を忘れていた場合でも、2年間は権利があります。最後に加入してい た健康保険組合に相談してください。

pi-co
質問者

お礼

早速お返事ありがとうございます。計画外の妊娠だったもので、なんの知識もなく本当に恥ずかしいです。健康保険組合に確認してみます。

pi-co
質問者

補足

 ご回答いただいたみなさん、ありがとうございます。 とてもいい勉強になりました。  ちなみに、任意継続健康保険で出産した場合は、出産育児一時金と出産手当金を給付していただくことは可能でしょうか?

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