• 締切済み

第三債務所を救済する措置はあるのですか?

お世話になります。 現在当社には給与差押になっている社員が二人います。 二人だけでも大変な作業になります。 1.いったん給与計算する 2.法律通りに差押額を計算する 3.差押額を控除して、もう一度給与計算しなおす。 4.裁判所への届出 5.実際に納付する 当社は20日締めで25日支払いのため、 24日の午前中には銀行に手続きしないとなりません。 間に土日や祝日が入ると半日で約250名の給料計算を しなくてはならないときもあります。 当社にとって給与差押の作業はとても負担になります。 現在給与差押になりそうな社員が14名います。 2名でも大変なのに、例えば14名全員が給与差押になったら とても対処できません。 給与計算をしている私にとっては大きな負担ですし、 私はほかにも重要な仕事をしているので、 当社にとっては業務に支障が出てしまいます。 また会社からしたら、債権者のために残業代を支払って、 債権回収の手伝いをしている状態です。 第三債務者を救済する措置はないのですか? せめて手数料くらいは欲しいです。 救済する措置がないとして、どのようにすれば 救済する措置を作ってもらえるようになりますか? お金がかからない方法でお願いします。 1.給与差押の作業が負担になる 2.業務に支障が出る 3.人件費を支払っている このような負担を強いられているのに、 債権者の弁護士は当たり前のように話をしてきます。 自治体や債権回収を仕事にしている業者さんなら、 こちらの負担を理解してくれて丁重に相手してくれるのですが、 弁護士はそういうのわからないみたいです。 負担を強いられて感謝もされずやるだけ損です。

みんなの回答

回答No.3

>手数料を払ってもらいたいというのは、 >債権者に対してではなく、債務者に対してです。 >債務者の代わりに面倒な手続きをして、 >人件費を支払って債権者に返しているわけですから。 >この考えも無茶な話ですか? あっ、なるほど、債務者であるその従業員に対してですか。 たしかにそう言いたくもなりますよね。(笑) 債務返済事務代行手数料、というような名目で手数料を徴収することは、あまり高額でなければ、まあ可能かとは思います。 とはいえ、ただでさえ借金の返済ができないでいるその従業員に、はたして支払う能力があるかどうかはまた別の問題ですが・・・。 法律上問題がないとしても、あんまりその従業員を追い込んで会社が恨まれるような話になってしまうと、それはそれでもしかしたらマズイかもしれません。 借金苦とそれに追い討ちをかける会社に対する恨みから、会社に灯油を撒いて焼身自殺をはかった、なんて新聞記事がでるとイヤでしょう? 追い詰められた人間は正常な判断ができなくなりますから、ハッキリ言って何をするかわかりません。 もしも事務手数料を本人から取るとした場合、くれぐれも会社が(特に質問者さんやその職場の人が)逆恨みされないように充分納得させる必要があるのではないかと思います。

回答No.2

>> その問題のある社員をクビにするしか手はないでしょう。 >それも考えましたが、これはこれで問題にならないでしょうか? 借金がたくさんあることを理由にした解雇というのは不当解雇であり、違法なことです。 もちろん、だからといって自主的に退職するように陰湿にねちねちイジメて退職に追い込む、というのも違法なことですし、なによりも人としてやってはいけない最低の行為です。 やめてもらうとすれば、正々堂々と「会社都合による解雇」にするしかないのではないかと私は思います。 あんまり詳しいことは、公共の場所では書きにくいのですが。 >金銭的にも負担になり、二重払いなどのリスクを >負っているにもかかわらず、 >何の救済措置がないのはおかしいと思います。 どうも根本的なところで勘違いをしていらっしゃるようですが、貴殿の会社は第三債務者という「債務者」なのです。 つまり、お金を支払う義務を債権者に対して負っているのです。 債務者が債権者にお金を支払う事はごくごく当然のことです。 なにも特別なことを債権者に対して「してあげている」のではありません。 ですから、 >債務者に代わって債権者に支払っているわけですから、 >債務者から手数料をもらえてもいいと思うのです。 という主張は、残念ながら無茶なのです。 会社は自分の負っている支払義務を果たしているだけですから、そこに手数料を受け取る権利が生じる余地はありません。 債務者ではないアカの他人が、債権者の債権を、債権者の代わりに債務者から回収してあげる、という話でしたら、いわゆる「債権回収代行業」として手数料を債権者からもらえるでしょう。 しかし御社は単なる債務者であって、債権回収代行業者の立場ではないのですから、その債務の支払事務について手数料を債権者に対して要求するのはどうやっても無理なわけです。 (何度もいいますが、御社は債務者なのですからね。) めんどくさくて大変であるという点は確かに同情します。 私が質問者さんの立場だったら、同じようにイヤでイヤでしょうがないでしょう。 私も事務方の従業員なので、そのお気持ちは大変よくわかります。 こういう仕事がいくら増えても、会社の利益にとってはプラスになる仕事ではありませんから、もっと臨時手当をだせ!、とも言えないでしょうし・・・。 年末でただでさえ忙しい中、大変かとは思いますが、来年こそは質問者さんにとってよい年になるよう、祈念しています。 私も終わらない仕事につぶされそうですが、お互い体には気をつけて、なんとか乗り切りましょう。

gunkan2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > めんどくさくて大変であるという点は確かに同情します。 > 私が質問者さんの立場だったら、同じようにイヤでイヤでしょうがな> いでしょう。 > 私も事務方の従業員なので、そのお気持ちは大変よくわかります。 > こういう仕事がいくら増えても、会社の利益にとってはプラスになる> 仕事ではありませんから、もっと臨時手当をだせ!、 > とも言えないでしょうし・・・。 ご理解していただきありがとうございます。 しかしちょっと誤解されてるようで、 手数料を払ってもらいたいというのは、 債権者に対してではなく、債務者に対してです。 債務者の代わりに面倒な手続きをして、 人件費を支払って債権者に返しているわけですから。 この考えも無茶な話ですか? > 貴殿の会社は第三債務者という「債務者」なのです。 > つまり、お金を支払う義務を債権者に対して負っているのです。 当社に落ち度があって 「債務者」になっているわけではありませんよね。 こちらに非があって労力を費やすなら分かりますが、 こちらも言わば被害者のようなものです。 債権者も少しはこちらの実情を分かって欲しいです。

回答No.1

第三債務者である以上、債権者のいうとおりに給料の差し押さえ手続きをするしかありません。 それが面倒だというのであれば、その問題のある社員をクビにするしか手はないでしょう。 >このような負担を強いられているのに、 >債権者の弁護士は当たり前のように話をしてきます。 それはそうでしょう。 債権者は債権を回収するために必死ですからね。 「忙しい」とか「めんどくさい」といううのは何の理由にもなりません。 あなただって、たとえば、もし信用して貸したお金を踏み倒されそうになったら、同じように何とかしてお金を回収しようとするでしょう? これは債権者としての当然の権利の行使であり、法律的にも認められているものです。 それを阻害するようなことをすれば、そちらのほうが違法であり、悪いことになります。 一応わかっているかとは思いますが、給与計算をする上で、社会保険料とか源泉税の計算には、差し押さえ金額がいくらあろうとも一切影響させてはいけないというのはOKですか? (ちょっと心配だったので書いてみました。わかっていらっしゃるのでしたら蛇足ですので申し訳ありません。) 私が思うには、そもそも従業員が約250名もいるのに、20日締めで25日支払いという御社のルールに問題があるのではないかと思います。 土日や祝日が入れば半日で計算しなければならないことも当然あるでしょうし、かなり無理だなあと個人的には思います。 従業員が数名程度の零細企業ならともかく、その規模の会社では通常、10日とか遅くても15日締めで25日支払いが普通でしょう。 今後もさらに給与の差し押さえがでてくることが予想されるのであれば、給料の支給日を遅くするか、締め日を早くするか、それとも給与計算だけ社会保険労務士の先生に外注するか、何らかの対応策を早めに検討されたほうがよろしいのではないかと思います。

gunkan2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > それが面倒だというのであれば、 > その問題のある社員をクビにするしか手はないでしょう。 それも考えましたが、これはこれで問題にならないでしょうか? > 一応わかっているかとは思いますが、 はい、わかっています。ご心配ありがとうございます。 > かなり無理だなあと個人的には思います。 そうですよね。当社の組合が強くて、 そう簡単には変更できないのです。 しかし来年中には変更する予定です。 > 今後もさらに給与の差し押さえがでてくることが > 予想されるのであれば、給料の支給日を遅くするか、 > 締め日を早くするか、それとも給与計算だけ > 社会保険労務士の先生に外注するか、 > 何らかの対応策を早めに検討されたほうが > よろしいのではないかと思います。 そこです。 社会保険労務士さんに頼めばお金がかかります。 また今後差押者が増えた場合、残業がなかったとしても 差押の作業に給料を払っているわけですから、 当社としてはマイナスですよね? 人件費ゼロで給料差押をすることは考えられません。 金銭的にも負担になり、二重払いなどのリスクを 負っているにもかかわらず、 何の救済措置がないのはおかしいと思います。 第三債務者の大変さがお分かりになるでしょうか? 例えばです。 債務者に代わって債権者に支払っているわけですから、 債務者から手数料をもらえてもいいと思うのです。 そういった措置は、どのようにすれば作ってもらえますか?

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